激凹みから立ち直る方法

昨晩自分の友達が初犯未成年原付窃盗で署まで連れてかれました。(逮捕ではありません。)その友達が警察に聞いたところこの段階で鑑別や留置に送られない時点で初犯で少年院はないと言われたそうです。
いまは少年法で守られているから初犯でこれなら少年院には行かないと言われたそうです。
この場合家庭裁判所からどんな処分が下されますか

A 回答 (2件)

14歳未満と20歳未満とでは、手続きが違います。


家庭裁判所の決定は、それらの他に犯罪の大きさや動機その他で変わります。
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裁判官しか分からない事案。

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