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公認会計士・税理士の方が開業する際に、会社の名前にその方の苗字が入っていると思うのですが、そういった決まりがあるのですか?

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A 回答 (4件)

昔はあったのですが,現在ではそのような規制はないと思います。



士業者の事務所の名称には,当該士業者の事務所であることを示さねばなりません。税理士だったら事務所名に「税理士」という文字を必ず入れなくてはならないといったように。これは,昔も今も変わりません。
そして昔は,誰の事務所であるかも同時に示さねばならないとされていました。責任の所在を明確にする(そういう方法で名板貸しを防止する)といった意味もあるのでしょう。
だから昔からある事務所の名称は,「税理士〇〇事務所」というのが多かったのです(正式には「〇〇」の部分は本名のフルネーム)。

それ以外もあったのは,法律的には「税理士〇〇事務所」なんだけど,電話帳の前のほうに名前を載せたいとかその他の理由で,正式名とは別の呼称を使っていた場合です。会社でもありますよね。会社は商号を1つしか持てないけど,店舗では別のブランド名のようなものを使っているケースが。そういうのと同じです。

その後,士業者法人(税理士なら税理士法人)が認められるようになると,所属士業者の氏名をその法人の名称に入れることがそぐわないということが起きます。社員(従業員という意味ではない)の異動があるとその都度名称を変更しなければならなくなってしまうというのは,なんとも不都合なわけです。
だから税理士法人であれば,「税理士法人」という名称さえ入っていれば,(他の法律や,士業者連合会の規則に反しない限りは)それ以外の部分についてはいかようにしてもかまわないということになりました。

そしてその自由度との不公平感をなくすために,個人事務所においても,士業者本人の名前を事務所名に入れなくてもよいということになっていたりします。

ただだからといって名称を変えてしまうと,お付き合いのある顧客が混乱します。だから法人化をする場合を除いて,昔からの慣例による名称を使っているところもまだまだあるのです。
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税理士については、登録事務所名としてのルールがあったかと思います。


個人事務所の場合には、資格者の名が入るかと思います。

公認会計士が公認会計士のみで起業することは少なく、税理士登録して税理士業を中心にすることにもなるので、税理士の名称ルールに引っ張られることはあるかと思います。

このルール外で通称名としても事務所名を用意されることが多いのですが、まったく違うわけにもいかないでしょうし、過去の経緯などからしても、苗字を入れたりはするのではないですかね。

正式には、税理士山田花代事務所でも、山田会計などとしたほうが敷居が低く、声をかけやすいかもしれませんね。

ちなみに税理士は、個人事務所の場合には事務所は一つというルールがあります。税理士法人は支店事務所を設置できますが、各支店に資格者焼酎が必須というルールもあります。
しかし、公認会計士が公認会計士の事務所として設置する場合には、数の制限はありません。ただ、公認会計士が税理士の業務もというと、税理士の業務を行う事務所を一つに特定する必要があります。
そのほか、士業外のコンサル事務所その他を設置する場合もあり、そういった場合、経費の付け替えと言ったら語弊がありますが、どの事務所の経費にすべきか後で考えるうえでも、類似する名称になるのでしょうね。
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ありません


○○「会計」が同じなので、その前に自分の名字を入れているだけ
でも最近は監査法人とか税理士法人が増えたため、それを機会に洒落た名前にする事が多い
それは、税理士法人だと3人以上税理士がいないとならないため、誰か一人の名字を入れるのは都合が悪い場合があるからです
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有りません。


自分の名前を憶えて欲しいだけです。
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