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下請法について教えてください。
下請法に当たる外注業者にチラシを委託しました。
デザインのやり取りや仕様のやり取りをするため、事前に見積が難しく、大体の価格帯がわかっているので、最終的に納品後に相手の指値で請求書をもらい、処理していました。

この場合、注文書を出していなかったので、下請け法違反に該当し、罰金50万円との事ですが、これは直ちに罰金が発生するという事でしょうか?

一応、下請業者の納入品にはクレームをつけたことはなく、請求書発行時にも手間がかかったであろう時には上乗せで支払っていたので、下請業者から訴えられることはないと思います。

この場合、罰金はどういうケースで発生するのでしょうか?
(公正取引委員会の弊社or下請業者への監査?下請業者が公正取引委員会に駆け込んだ場合?)

教えてください。

A 回答 (2件)

宣伝用のちらしビラの作成ということは情報成果物にあたると思います。

3類型あり、売り物パッケージに差し込む挿絵にするならあたるかもしれませが、それだけでは下請法の保護対象となる取引ではないでしょう。

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shitte …
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下請けが公正取引委員会に申告して、それが通った場合かと思います。



もちろん依頼書や注文書など事前のやり取りがはっきりしていないのに見切り発車で進んでの請求書というのはいい加減な気はします。ただこれは、下請けの方もどうかしてると思います。
今後のことを考えて、双方にとってリスクを考慮したやり方を模索したほうが良いかとは思います。
あとで金額が変わるにしても事前に下請けが伝えて了承してれば、なにも最初から正確な金額を絶対に出さなくてはいけない話ではないので。
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