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土地の相続と売却について。

東京の某所にある334平米の土地(そのうち5分の1)を相続し売却することになりそうです。
今年の公示地価から計算した330平米の価値は¥213,353,580です。
死後数年経っていて、被相続人が死んだ時の公示地価から計算した 330平米の価値は¥172,221,150です。
今まで相続しなかったのは、他の共有持分者(被相続人の兄弟)が住んでいたので売れずにいました。

まぁ5人で共有持分となっているので今年で言うと一人当たり¥42,670,716 となっています。

調べると相続は死んだ時点の価値らしく、その当時の基準となる路線価で計算しても、一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してますが、売った時に譲渡所得税がかかりそうで心配です。

土地はもう60年以上前に購入していて、購入費用は不明です。

このような場合譲渡所得税はどのくらいになるのでしょうか?

それと他に税金がかかったりするのでしょうか?

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A 回答 (3件)

なんかよくわからない点があるんだけど・・・



>一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してます

この3600万円て、相続の基礎控除のことをいっていますか?
もしイエスなら、「一人当たりの基礎控除」なんてありません。

質問者さんの場合、法定相続人が5人いるとしたら、
3000万円 + 600万円 × 5人 = 6000万円の控除となります。

>、被相続人が死んだ時の公示地価から計算した 330平米の価値は¥172,221,150です。

この土地だけだとしても、1億7000万円から6000万円を控除した1億1000万円に対して相続税が発生します。
その他に遺産があれば、それも合算して相続税がかかります。

蛇足だが・・・

>死後数年経っていて

ということなら、相続税の支払いは終わっているんじゃないの・・・

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>売った時に譲渡所得税がかかりそうで心配です。
>土地はもう60年以上前に購入していて、購入費用は不明です。
>このような場合譲渡所得税はどのくらいになるのでしょうか?

他の回答者さんの回答通りです。
公示価格ではなく、実際に売却され手に入れた金額の95%に、(長期譲渡所得税)として、約20%の税金がかかります。
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>60年以上前に購入していて、購入費用は不明…



そんな場合は、売値の 5% を取得費と見なすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>このような場合譲渡所得税はどのくらいに…

所得税に路線価は関係ありません。
実際の取引価格で判断します。

所有期間は被相続人から引き継ぎますので、長期譲渡所得の計算になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>それと他に税金がかかったり…

不動産取得税は原則としてかかりませんが、相続登記時の登録免許税は必要です。

また、売却してもその年度中の固定資産税は納付義務が残ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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取得費が分からない時は、それをダメとする特段の理由が無い場合、売却金額の5%を取得費と見なすことが出来るはずです。



お大事にどうぞ。
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