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現在亡くなった祖父の名義のマンションがあります。今度とある理由により孫がマンションに住むことになり、名義を孫に変更したいと思います。この場合の手続きについての質問になります。家族背景としては祖父には二人子供がおり、そのうちの一人の子供が今回の孫となります。ちなみにマンションの売却した際の価格ですが同じマンションの同じ間取りのものが以前400万円程で出ていましたので今回もそれと同一として考えています。
 名義を変える方法として二つの方法があると思っています。ひとつは一旦祖父から子供へ名義を変更し、子供から孫へと名義を変更するやり方。もうひとつは、祖父から孫へ売却する方法です。どちらの手順の方が、手続きが簡単にできるのでしょうか?その他にやりかたがあれば教えてほしいです。又実際の手続きの際にはどこに相談して行うものなのでしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お爺さんの奥さんが既に亡くなられているなら、相続はその子供二人で折半することになります。

この所有権を孫に移すなら二人の同意が必要ですし(片方が相続放棄すれば、もう一方だけが相続することは可能)、売却するか贈与することになります。他に財産がなければ相続税は掛かりませんし、売却したとしても売却(相続)した人には所得税が掛かるだけです。お孫さんは購入すれば不動産取得税(相続では掛かりません)、贈与されれば更に贈与税も掛かることになります(その後毎年掛かる固定資産税も)。
将来的に相続で揉めることがない親族状況なら、子供が相続したじょうたいのまま放置し、将来孫が相続するのもありです。この場合該当しないかもしれませんが、価値が高ければ名義変更を先に延ばすことによって、不動産価値の低下が見込めます(節税)。

税金については税務署で、不動産登記については法務局が管轄です(全員身内で全員承諾していれば、そんなに難しくはない)。自分で出来ないなら司法書士等にやって貰うのもありでしょうし、税金等に関して相談したいなら税理士です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。高額でない物件という事もあり、親戚もなるべく無償に近い形でといってくれているので、売却、相続どちらがいいか相談して決めます。

お礼日時:2013/01/29 10:07

>祖父から孫へ売却する方法です



すでに亡くなった方からの売却はできません。
 
 亡くなったおじいちゃんが売買契約書に記名押印できませんね。

  まして印鑑証明がありませんね。

 売買とはそういう事です。

 相続者の順序に従うまでです。

>実際の手続きの際にはどこに相談して行うものなのでしょうか

 司法書士さんへ御相談されてはいかがですか
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この回答へのお礼

ありがとうございました。司法書士が相談先になる事教えていただいてよかったです。

お礼日時:2013/01/29 10:08

あまり詳しくないのですが…。


まず現在の名義人である祖父は既に亡くなっているのだから、祖父からお孫さんに売却する事は出来ませんよね?
相続人は誰か、という話になると思うのですが、違いますか?
名義変更の事しかお考えではないようですが、相続するなら相続税、贈与されるなら贈与税がかかります。
また一旦相続人が相続し、改めてお孫さんが相続人から購入するなら、相続人には相続税と所得税、お孫さんには不動産取得税がかかる事になるはずです。
詳しくは税務署やタックスアンサーで確認してみて下さい。
名義変更についてなら、法務局ですね。

他の親族が納得してくれるなら、お孫さんが相続し名義変更するのが一番だと思います。
確か相続したらいつまでに申告しないといけない等の決まりがあるはずですから、タックスアンサーで確認された方がいいですよ。
申告が遅れると延滞金や加算金がかかる可能性が有ります。
もし固定資産税の滞納が有るなら、相続人に滞納も滞納分の延滞金も引き継がれると思いますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税金など相続の際に発生する事案をしらべます。

お礼日時:2013/01/29 10:08

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