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これって違法行為じゃないんですかね?お店と雇用契約結んでいる場合だったら
不当契約にならないんですか?
ホステスさんが個人事業主扱いで請負契約になるのでまかり通っているんですか?
教えて下さいよろしくお願いします。
( ゚Д゚)y─┛~~ 

「ノルマ」とはお店が設定している目標のことで月の同伴の回数や指名数、
周年や誕生日などパーティー期間中の集客組数、月の最低売り上げなど、
話し合いで設定されていて、人によって回数や金額が違ってきます。
達成されないとペナルティーを受けることになります。

「ペナルティー」とは罰金のことで、
遅刻や当日欠勤、無断欠勤、ノルマ未達成など、
お店の規則やお店との約束を守れなかったときに報酬から引かれるお金のことです。

そのホステスさんを雇うにあたってお店側として最低限達成してほしいことを
ノルマとして伝え、そのホステスさんがノルマを達成できる前提で
報酬を決めています。

ですので、達成できなければペナルティーとして
報酬から罰金として引かれてしまうのです。

https://toyokeizai.net/articles/-/320924?page=2

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A 回答 (3件)

「給与」と「報酬」の区別が付いていないようですね


給与とは労働契約により支払われる対価の事
労働法に定めに従うものです
一方報酬は事業の対価として支払われます
これも事前の契約により定めが決まっている場合が多く、給与ではありませんから最低賃金とかそういった物はありません
労働時間の規制もない

今回のケースでは対象となる人がお店とどんな契約を締結しているのかが不明なので言い様はありません
契約にノルマやペナルティの定めがあるのなら、それは店側の言う通りです
ないのなら契約違反、商法違反です
「法テラス」にでも相談して裁判しましょう
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銀座とは言わんから、クラブに何度か足を運んだら?


そうでなければ情報の共有になりませんよ
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そういう契約で働いているのなら何の問題も有りません。

生命保険のおばさんや化粧品販売のノルマのある所ならのくある話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

どのくらい、常識的なノルマの範疇を逸脱したら
不当契約になるんですかね?(・д・。)

例えば、今月一回でも遅刻したら給料なしとか
給料半額とかそういうのは

労働者にとって不当に不利な契約条件にならないですかね?
この場合だと、仮に合意していたとしても後で

ユニオンとかいれたり弁護士いれたりすれば
不当だと主張できる気がするのですが?
( ・`ω・´)

お礼日時:2024/07/13 19:36

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