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贈与税や住宅購入に詳しい方!


ご回答頂けると幸いです

ハウスメッカーで購入検討してまして、両親の土地名義に家を建てる予定です。両親から援助して頂けるようですが、贈与税の関係で1000万円までしか援助頂けないようです。そこで相談です

両親の土地名義だと土地にかかる費用造成費など水道引き込みなど、贈与税には関係なく助かりますが

最初の100万円契約金が必要ですが、これは贈与税に関係ありますか? 自分達でだせば何も問題ありませんが契約金を両親にだしてもらうのは贈与税の対象にあたりますか?
確か年に100万までしかあげれないと思いますが契約金はどう思いますか?


よろしくお願い致します

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A 回答 (3件)

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは1000万円まで贈与税が非課税になります。


契約金や水道、外構工事も取得の対価ですのでこの中に含めることができます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_0 …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、贈与の暦年課税の基礎控除も併用できますので、最大1110万円まで非課税になります。

非課税の適用を受けるためには贈与を受けた年の1月1日から翌年3月15日までに住む必要がありますので、贈与のタイミングをよく考えましょう。
ハウスメーカーでも相談に乗ってくれると思います。
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住宅取得のため金銭の贈与を受けた場合、1000万円または500万円までの部分は贈与税が非課税となります


契約金とかそういった物は関係ありません
全ての合計が1000万円か500万円です
詳しくは具体的にハウスメーカーに聞きましょう
ここで聞かれてもちゃんとした回答は出来ません
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「年に100万までしかあげれないと思います」?


ご質問者は貰う立場ですよね?
だとしたら「年に100万までしか貰えない」が表現として正では。
暦年贈与の基礎控除額は100万円ではなく110万円です。

「家を建てるための契約金100万円用意できないなら、贈与してあげる」
「はい、ありがとうございます。いただきます」
これで贈与契約終了です。
贈与を受けた年は年間110万円以上の贈与を受けると贈与税申告義務が発生します。
できれば、贈与を受けた年の翌年以後に「家を建てるための資金」の贈与を受け取って、相続時精算課税を利用するなり、贈与を受ける額の分に応じて建物の所有権を共有するなりして、贈与税負担を回避できます。

贈与税は「負担する税」が大きいので、専門家である税理士に相談するのがベストです。ここのような「無料回答サイト」での回答は責任を取りたくても取れませんし、無責任な回答が着く事もあるので危険です。
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