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違法行為とは例えそれが故意でなく過失によってしたものでも非難される行為ではないですか?

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A 回答 (5件)

刑法における過失とは、「刑法における過失とは、結果が予見できたにもかかわらず予見せず、さらに、結果の発生を回避できたにもかかわらず回避しないこと」です。

つまり、過失責任の本質とは予見可能性とその予見可能性に基づきその危険を回避できたのにそれを行ったことに対する批判ということになります。

一方で、刑法上の故意というのは、いわゆる明確な犯罪意図を持って行う「確定的故意」、積極的にやろうと思ったわけではないがそうなっても構わないと思ってそのような状況を作った場合などの「未必の故意」などがあります。いずれも、犯罪の行為そのものとその結末を認識していたのにあえてそれを行ったことに対するか罰性からその犯罪が成立することになります。

一方で、過失犯が認められるのは一部の重大な結果や社会的非難可能性が高いものに存在します(例、殺人か過失致死)、また、過失であれば有罪にならないが、過失の場合は別の犯罪が成立する(例:傷害か暴行)と言ったケースもありすので、必ずしも過失犯が無罪となるわけではありません。
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勿論です。



だから、刑法では、故意を罰するのが基本ですが
身体生命のような
重用な犯罪については、過失も罰しています。

民事では、過失でも、故意と同じように
損害賠償責任が
発生するのが基本になっています。
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違法行為は法的に違法なこと。

故意や過失は本人の意識の話。非難云々は感情的なこと。と、そもそも測る基準が違います。
振り幅が大き過ぎて何とも言えません。
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過失でもひとに迷惑をかけたら非難されますね。

故意でもひとを救えば賞賛される場合もあります。(杉原千畝の違法ビザ発給とか)
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過失部分は非難されるべきです



過失致死で人殺し!というのは間違いです

しかし、落ち度により人命が失われた事はとても重大なものだと思います
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