これ何て呼びますか Part2

電子取引について教えてください。
取引先と100万円超えの売買契約を結び、紙の売買契約書を作成しました。
電子取引の場合は売買契約書に収入印紙を貼らなくて良いそうですが、紙の売買契約書に社印を押印してもらい、それをPDF化して相手先に送れば電子取引となり収入印紙不要となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そのPDFは,スキャナを用いて作ったコピーにすぎません。

収入印紙を貼って消印してからPDF化したのであればまだしも,そうでないなら印紙税法違反になるだけです。

将来的には変わるかもしれませんが,現時点での電子契約は,契約当事者双方が,同じ電子契約サービスを利用して,そのサービス内で電子契約書に電子署名をして電子契約書を完成させるものです。
ポイントは電子署名です。認証基盤に基礎を置く電子署名を行うことで,署名した者が本人であることを証明し,かつその電子署名により,署名した電子ファイルが改ざんされていないことを証明するという効果を持たせるものです。調印済み書類をPDF化して済ませるようなものではありません。

銀行等ではオリジナルのシステムを作って利用している場面もあるようですが,一般人が簡単に利用できるようなものになるのはまだ先のことになると思います。

電子契約をなんども行うような業種であればともかく,そうでないなら書面の契約書を作って取引をするほうが,コスト面を考えてもまだ優勢なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2024/09/01 17:32

紙の売買契約書を作成した段階で課税文書の作成をした形になるので収入印紙は必要となります。


電子取引ってのはあくまでも電子データのみでのやり取りで成立するものであり、紙の売買契約書に…ってやった段階で電子取引にはならないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2024/08/29 13:56

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