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「交互計算」、「交互計算不可分の原則」、「交互計算の解除についての商法534条にある『計算を閉鎖して』」がイメージ的につかめません。
具体的にやさしくいうとどういうもの(こと)でしょうか。
できましたら、やさしい事例等も提示いただければ幸いです。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
第五百二十九条  交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第五百三十四条  各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

A 回答 (1件)

感覚としては、買掛金、売掛金での相殺みたいなものじゃないんですか。



「おたくとは、売ったり買ったりするから、毎度支払うんじゃなくて一定期間の取引をまとめて計算しよう」

---------
xさんは、yさんから、1~12月の間、毎月一度商品Aを250万円分仕入れる
yさんは、xさんから、年三度(4月、8月、12月)に商品Bを各1100万円分仕入れる

1~12月の両者の売り買いの差分を、翌年1月に支払う
◆差引すると、yさんから、xさんへ300万円の支払い

xさんの視点
売り買い
1250
2250
3250
41100250
5250
6250
7250
81100250
9250
10250
11250
121100250
(売り3300万、買い3000万)

これを向こう五年間継続する

※ここまでが「交互計算」

ある年の10月にxさんは、yさんから別途商品Cを500万円分仕入れた
自動的に交互計算に組み込まれる
◆この年の差し引きは、xさんから、yさんへ200万円の支払い

xさんの視点
売り買い
1250
2250
3250
41100250
5250
6250
7250
81100250
9250
10250 +500
11250
121100250
(売り3300万、買い3500万)

※「交互計算不可分の原則」

しかし、ある年の6月に、yさんは交互計算の解除を申し込んだ
1~6月の交互計算を閉鎖し、翌月末に合わせて支払うこととなった

xさんの視点
売り買い
1250
2250
3250
41100250
5250
6250
↑ ここまでで閉鎖

7250
↑ 7月取引を合わせて、月末に支払う
(売り1100万、買い1750万)

◆差し引き xさんから、7さんへ650万円の支払い

※交互計算の解除

こんなイメージじゃないでしょうか。

この回答への補足

恐れ入ります。
下記にある以下の点等がわからないのですが。
※「1250」→「2250」
※「41100250」



xさんの視点
売り買い
1250
2250
3250
41100250
5250
6250
7250
81100250
9250
10250
11250
121100250

補足日時:2014/09/08 21:04
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 21:02

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