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不動産(土地)について何回か110万円までの贈与を受けています
贈与契約書の日付は令和5年1月1日となっています
登記手続きが遅れ、登記証明書の「権利者その他の事項」の欄に
原因 令和5年12月1日贈与となっています
これらの日付は合ってなければだめなのでしょうか?
贈与契約書は有効でしょうか?
有効であれば3年間云々というのは、どちらの日付が基準となるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>贈与契約書は有効でしょう…



なに対して、どこに対して有効かとお聞きですか。

>これらの日付は合ってなければ…

契約が交わされてから登記が完了するまで、一定の期日を要するのは社会のしくみとして当然のことで、もともと合うものでも合わせるものでもありません。

>3年間云々というのは…

云々って話を端折らないでください。
何のことですか、

税金に関することなら、贈与税は 1/1~12/31 の1年間をひとくくりとして判断されるものであり、1/1 であろうが 12/31 であろうが土俵は全く同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/16 12:59

税務署が決めることですが、他の金品の授受がないのであれば大丈夫だと思いますよ。

不動産の売買だって契約日と引渡日(登記日)は違いますし。

ただ次回からは贈与契約書に期日も書いた方が良いですね。

「甲は乙にyyyy年mm月dd日までに引き渡し登記する」とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/09/16 12:55

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