誕生日にもらった意外なもの

マイカーの借り上げ費用について

私の職場ではマイカーを営業車として扱う為、借上費用が支払われています。

借上料としては月々5000円になります。

2週間ほど前に会社から不思議なことを言われたのでご相談です。

実はここ4年ほど、この借上料に対しての所得税?を4年間支払っていないと国税?から指摘があったと言うのです。
正直、会社のミスではないかと思うのですが、この借上料を貰っているスタッフから払ってない分の所得税を給与天引にて2〜3ヶ月にかけて差っ引かれるという驚きのことを言われたのです。
しかも、いくらずつ引かれるのかも案内なし。
なので、給料が入ったばかりですが翌月にいくら給料が入るのかわからないのでもう節約生活です。

会社からもあとで、と言われて濁されています。

もし、お詳しい方がおりましたらどのような計算式でその所得税を計算するのかご教示いただければと思います。

A 回答 (3件)

税務署が借り上げ料を非課税通勤費として認めてくれなかったということですね。


課税額は年間6万円に対して現時点での税率で計算すればいいというのが基本です。
仮に年収500万円とすると所得税、住民税はそれぞれ10%程度なので、
 6万円x4年分=24万円
ここから20%課税と考えて合計4万8千円程度を数回に分けて天引きってことになるでしょう。
でも厚生年金とかはどうするんでしょうね。あれも収入によって変動するわけですが。
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所得税基本通達28‐3で、「職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして支給される金品であっても、年額又は月額により支給されるものは、給与等とする。

」とあり、借り上げ料として月々定額なので給与として課税しなさいと指導されたと思われます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …

もしこれが、営業の利用実績に基づいて支払われていれば非課税にできたと思われます。

計算方法ですが、各年の本来の給与手当に60000円(月5000円×12)を加算して年税額を計算をし直すことになりますので、もともとの年収や各種控除によって異なります。

給与が多ければ多くなりますが、年6万円なので、ざっくり年数千円から2万円、かなりの高給取りでない限り4年で8万円を超えることはないでしょう。
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損した分は、改めて別途補てんしてもらいましょう。

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