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個人事業主が社会保険の扶養を外れないためには、経費と青色申告特別控除65万円を差し引いた所得が130万以下という認識で合っていますか?
青色申告特別控除は大変な作業になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

給与所得者ではなく個人事業主なら、念のため自治体や社会保険事務所や税務署など各所へ確認した方がいいよ。



分かりやすいサイトのリンクを貼っておくね。

free株式会社
「個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/# …
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他の回答と重複していたらすいません。


青色申告特別控除は所得税上の優遇措置ですので、社会保険の扶養等の判断では考慮されません。
ですので、収入-経費で見ることとなります。
これは協会けんぽの場合であって、加入される社会保険の健康保険団体によることでしょう。健康保険証に全国健康保険協会○○支部などと書かれていれば、協会けんぽです。組合などの記載があれば、組合ごとに条件が異なるかと思いますし、同様の条件にするケースもあることでしょう。

青色申告特別控除は、可能な限り受けることをお勧めします。
所得税だけでなく、住民税にも影響するかと思います。

青色申告=会計帳簿と考えがちですが、白色申告(青色でない場合)であっても、昔と異なり、それ相応の会計帳簿の備え付けが求められます。
どうせ会計帳簿を作成するにあたり会計ソフトなどを利用する場合には、初期値の入力やその後の数値に関して正しい判断ができていれば、入力=複式簿記に従った会計帳簿になるはずですので、青色申告で優遇を受けることが良いことかと思いますね。
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合っていません。


扶養に入る、外れるの条件は健康保険組合によって違います。

>青色申告特別控除は大変な作業になるのでしょうか?
(複式簿記で)帳簿を付けているなら届け出るだけ。
丼勘定でやっているのなら帳簿付けが増える。
収入を誤魔化しているのなら大変かもしれない。
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>経費と青色申告特別控除65万円を差し引いた所得が130万以下…



青色申告特別控除は税法においてのみ有効な制度で、第3号被保険者認定には関係ありません。
65万を引く前の数字です。
https://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/sinsei/j …

しかも、130万かどうかは夫の会社規模によります。
夫が大企業勤めであれば、106万です。

>青色申告特別控除は大変な作業になるの…

10万円で良ければ、白色申告用収支内訳書に毛が生えた程度。
55万円、または65万を取りたかったら、原則として複式簿記による貸借対照表の作成が必須。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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