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年金機構から扶養親族申告書の提出期限が今月中とのお知らせが来て妻を扶養にしようと考えてたんですが、会社勤めの子供が自分の扶養にしてはどうかと言い出しました。
私自身は年金生活ですが、今年に限って土地売却収入があり、子供の年収を超えます。
来年以降はそういうことはないはずなので正味の年金収入のみになりますので子供のほうが高収入となります。
こんな環境で妻を私か、子供かどちらの扶養で申告すべきでしょうか?

A 回答 (3件)

税金の扶養親族申告書と社会保険(健康保険)の扶養とは連動してません。


「母を、父の控除対象配偶者とするか、子の扶養親族とするか」の選択問題です。
令和6年中に父に譲渡所得があるというのですから、父はなるべく多くの所得控除を受けられる方が有利です。
令和6年分だけは父が母を控除対象扶養親族にしておくのが得策です。
つまり父が配偶者控除を受けるのが得策ということです。
健康保険の関係?関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今年は私の扶養にします。
たすかりました!

お礼日時:2024/10/25 21:49

NO1です。


お子様が同居していて、生活費を出していればお子様が扶養するというのはありえるでしょうね。
但し、(質問者様が後期高齢者出ない場合は)健康保険の関係もありますので、こちらも確認が必要ですね。
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この回答へのお礼

私は67歳で、子供は月に一万円くらいしか家計には入れません。
保険は現在私も妻も国保です。
どちらがいいでしょうね。

お礼日時:2024/10/25 18:59

主たる生計維持者は誰なんでしょうか?

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この回答へのお礼

私です。
こどもは同居してますけどほとんど家には入れてません。
私が年金だけの年は子供のほうが。高収入となります。

お礼日時:2024/10/25 17:45

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