とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

公開質問状という言葉をたまに ききます。
全くの一般人が 大臣や大臣の地元の事務所宛に 勝手に質問状を送付すると
します。 おそらく 返信が来るとは思いませんが その質問状を私は、このような質問状を送付したご 返信もらえなかったと
匿名で SNSにあげる行為は 法律上 問題ないですよね?  勿論 誹謗中傷や荒っぽい表現等 行わないが前提です。

A 回答 (3件)

誤解があると思いますが、大臣や大臣の地元事務所宛てに質問文を送る行為は「公開質問状」とは呼べないでしょう。


単に質問の手紙を送っただけの行為に過ぎません。

「公開質問状」と呼ぶには質問文を新聞、雑誌、TVなど多くの人が知り得る状態で公開されたものと考えます。
故に新聞、雑誌、TVなどが質問文を取り上げてくれるかどうかが第一関門ですし、「誹謗中傷」、「プライバシーの侵害」、「脅迫」、「業務妨害」など犯罪となり得る表現がない前提です。

何が「誹謗中傷」か、「プライバシーの侵害」か「脅迫」か「業務妨害」になるかは微妙な問題になりますから自分のメリットとリスクも考えて慎重に考えた方が良いですね。

因みに自民党はWebサイトで国民からの意見を受け付けていますが、立憲民主党にはそのようなWebサイトはないようです。
自民党に意見を云うならWebサイトから投稿するのも一手段だと思います。
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問題ないですよ。

事実なのですから。

どういう意図であっても問題なんかありません。
公開質問状が客観期に相手を誹謗中傷していれば別でしょうが。

返信がなかったことをSNSで書くことについて批判的立場であっても問題ははありません。そのことが問題があるというのは言論の自由を否定することになります。

よく週刊誌などで「返事をいただくようよう依頼しましたが期限までに返事が届きませんでした」などと書いてあるのと同じですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2024/10/31 20:40

SNSへの投稿をどういう意図で行ったかがポイントです。


あなたに名誉毀損の意図はなくても、第三者が客観的に相手を貶めるとおもわれれば名誉毀損となります。
普通に考えると、返答がこなかったということをSNSで発信するということは、相手を非難するという意図がなければ不要な行為では?
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