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日本では命に関わらない限り正当防衛は認められませんか?

慰謝料も少ないとか

自宅に強盗に入った人は、殺しても罪にならないというのは本当なのでしょうか

武術格闘技
法律

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    刑法の特則である「盗犯等防止法」は、被害者が現在の危険を排除するためであれば、強盗や窃盗などの不法侵入者を殺しても罪に問わないと規定している。

    強盗に入られたら、どこまで反撃していい? 94年前にできた「盗犯等防止法」が定める正当防衛の基準(弁護士ドットコムニュース)
    #Yahooニュース
    https://news.yahoo.co.jp/articles/d00da947801d46 …

    勉強になりました

      補足日時:2024/11/13 20:24

A 回答 (4件)

正当防衛とはどういう理由で認めらる?


 ↑
悪に対する防衛行為なので
正当性があり、違法性が阻却される。
こういう理由です。

悪 VS 正義
ですから、法益の厳格な均衡は
要求されていません。



10万円 とか慰謝料は少ない?
  ↑
悪い行為をした人に対する請求権のことですか?
ケースバイケースです。



正当防衛 積極的にするべき?
 ↑
相手は悪いことをしている訳ですから
消極的になる必要はありません。
むしろ、奨励されるべきです。

ただ、実際はやり過ぎたり、単なる
口実にされることがあるので
色々と条件をつけています。



日本では命に関わらない限り正当防衛は認められませんか?
  ↑
そんなことはありません。
生命に関わる場合が圧倒的に多いですが
器物損壊に対する正当防衛もあります。



自宅に強盗に入った人は、
殺しても罪にならないというのは本当なのでしょうか
  ↑
そういう場合には、盗犯防止法という
法律が適用されます。
この法律では、正当防衛が非常に成立しやすく
なっております。


【正当防衛の特則】
盗犯防止法 第1条  
左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす

盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき

兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき

故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき

前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する
現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、
驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を
殺傷するに至りたるときは之を罰せず
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> 自宅に強盗に入った人は、殺しても罪にならないというのは本当なのでしょうか



端的に言えば殺し方によります。

正当防衛というのは、条文だと、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」とあります。

要するに、①今まさに目の前で起こっていて、そのままであれば危害が及ぶのが確実な状態で、②それ以外に回避する方法がなく仕方のない行為は罰しないと言うものです。

なので、例えば刃物を切り付けられて、それを回避するために相手を押した結果、当たりどころが悪く殺してしまったというような場合は正当防衛が完成します。

しかし、例えば銃で脅されたから、隠し持っていたナイフで切りつけたとかは正当防衛になりません。それは自分から積極的に反撃しているからです。①も②も当てはまりません。
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自宅に強盗に入った強盗と遭遇、恐怖と感じて、争うになり


偶々亡くなった場合、正当防衛

自宅に強盗に入った強盗と遭遇、包丁で切りまくり
首を切断して殺した。 正当防衛にはならない。
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>日本では命に関わらない限り正当防衛は認められませんか?



 なかなか、難しい

 簡単に正当防衛を認めれば
例えば 「正当防衛」になる
状況を作って殺人を犯す事を考える奴も出てくる

>自宅に強盗に入った人は、殺しても
>罪にならないというのは本当なのでしょうか

 そういう判例もあります

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