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契約社員を1年以内に辞めることは現実的に可能ですか?

契約社員として内定を貰って働きながら、1年以内に地方公務員試験を受けて、公務員として受かれば契約社員を辞めたいと考えています。

調べたところ「契約社員は1年以内に辞職できない」と出てくるのですが、どの知人に聞いても「1か月前に言えばどんな仕事でも辞められる」と言われます。

私が考えているケースは現実的に可能でしょうか?

ケース別にお答えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>契約社員を1年以内に辞めることは現実的に可能ですか?


契約期間中でも労使の合意があれば退職可能。
普通はブラックでもなければ合意に至る。
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契約書を見てください。



日本では原則として労働契約は無期限です。
どちらかが契約解除すると言わなければずっと続きます。
労働者側からの退職申し出は、民法で最低2週間前に退職届を出すことで労働契約解除できます。

>どの知人に聞いても‥

多くの人は無期契約で働いていて、多くの会社が就業規則で1ヶ月前、と書いてあるので、そう思ってるだけです。
有期契約の場合は違いますし、就業規則より上位の民法では2週間前、です。
申し出たらイヤな顔されたとか苦情言われた、などは仕方ないです。
法的には2週間前で正しいというだけです。

契約書に、1年間の契約、と期間が決めてあるなら、有期契約です。
1年間は働きます、と約束したのです。
途中で退職するのは契約違反になり、違約金とか損害賠償金請求もあり得ます。

まずは、最初に取り交わした労働契約書と就業規則をみてください。
それでも分からなければ、自治体などの法律相談を利用して聞いてください。
法律的に正しい知識を持った方がいいです。
公務員は法律遵守ですから、法律の解釈に慣れましょう。
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この回答へのお礼

適切なご回答をありがとうございます。気になっていたこと分かりました。
まだ契約書が届いていないため、しっかりと内容を確認してから判断したいと思います。

お礼日時:2024/11/12 12:23

労働基準法はご存じですか。


労働基準法第137条では、1年を超える有期雇用契約の労働者を対象に、契約初日から1年を経過していれば、いつでも退職が可能としています。
これは逆に考えると1年以下の場合はそうはいかないってことですね。
有期契約の場合は、民法第628条ではやむを得ない事情があった場合に契約解除を申し出られるとしていますからやむを得ない事情がないとダメってことですね。
調べて出てきた「契約社員は1年以内に辞職できない」というのはこれらの条文から判断しているわけです。

一方で、「1か月前に言えばどんな仕事でも辞められる」。
これは民法第627条にて雇用期間に定めがない無期雇用契約の労働者を対象に、自由に退職できることを保障していますから、これを拡大解釈してるんでしょう。

で、実際にはどうなのかというと、1年未満の退職では就業規則に退職について規定されていればそれに従うこと、なければ人事部門と話し合って合意することが必要です。採用ってコストもかかるし、後任も探さなきゃならないし、最悪の場合は揉めます。円満に退職するのであれば、1年以上経過してからがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

聞きたいことが明確に答えられていて本当に助かります。ありがとうございました。
どうしてもやりたい職という訳ではなく、面接からブラックな一面も垣間見えていて悩んでいたので、変に揉めるくらいなら辞退しようかなと思えました。

お礼日時:2024/11/12 12:21

我が国の憲法には「職業選択の自由」が謳われています。


契約社員であろうが、法律では2週間前に通告すれば退職は可能です。
まあ、現実的にスムーズな退職であれば1ヶ月前に通告でしょう。
(どちらも「退職の通告=一方的」です)
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勝手にしたらいいと思いますし、合格したら考えましょう


14日以内に受理されればどんな仕事でも辞められます、という感じですね

なので「1か月前に言えばどんな仕事でも辞められる」という理解でOKです
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