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よろしくおねがいします。
早速ですが、アパート契約のときの敷金および礼金は実はいわれのないもので、また外国にはない制度で、これについてよく外国人とトラブルがあるというようなことを聞きました。
その他、畳間のアパートの場合、退出時に畳の表替えの料金を敷金から差し引かれることがありますが、これにしたって、入居者のいるいないにかかわらず、畳は時間とともに劣化するので、実は本当は払う必要のないお金(ただ、入居時に契約はしてしまっているでしょうが)だと聞いています。
このような話は本当なのでしょうか?もし本当だとすれば、実は入居者は法的いわれのない不利な契約を、法的知識がないために結ばされてしまっているものなのでしょうか?あるいはこの他にも不利な契約はあるのですか?また、法的に何の根拠も無いと入居者が知った場合、これらの契約を覆すことはできるのでしょうか?
とても興味があります。ぜひよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

先日、「特命○サーチ200X」で質問のような内容の番組をやっていましたね。


http://www.ntv.co.jp/FERC/
それによると、畳や壁紙の日焼け跡など、部屋の経年変化や通常損耗した分は貸主が負担しなければならないが、不注意で傷つけた床や、ビスなどで壁に穴をあけたといった注意義務違反にあたるものには借主に修理義務があるとか。

不利な契約で多額の修繕費などを請求された場合は、「少額訴訟」を起こす手もあるようです。
詳しいガイドラインについては「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という冊子が建設省 からだされています。(参考URLをご覧下さい)

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でネット検索したら、具体的な事例なども色々見つけられました。
法律関係に関しては私は素人なので、申し訳ありませんがakagikyoujiさんご自身で、色々と検索されてみることをお奨めします。

参考URL:http://www.moc.go.jp/house/house/topics/keiyaku/ …
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって大変申し訳ありません。本当はもっと入り込んだお話をしたく、タイミングを計っていたんですが、結局自分の方で時間がなくなってしまい、このような形で終わるのは非常に残念であり、また申し訳なく思います。私の問いかけに答えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/04 02:02

 敷金については,日本の法制度の上では,合理的なものとして,実体法上も認められています(そもそも民法にあります。

),礼金についても,判例上は問題なく認められています。
 したがって,敷金・礼金については,「いわれのないもの」とは到底いえません。

 畳については,敷金に入るかという質問ならば,質問の通りの態様ならば,賃借人の通常使用に入りますので,敷金としてはさっぴくことは法律上はできません。
 新民事訴訟法で認められた少額訴訟は,敷金返還訴訟にはかなり役立つとききます。

 賃貸借契約,特に文房具屋などで売っている定型書式には,賃借人に不利な条項は私のような専門家からみれば,大いにみられるところです。
 
 最後の質問は,条項の内容によると考えます。
 公序良俗に反する契約,
例えば,夫婦が賃貸借契約を結んだ際に,
 「子供が産まれたら退去しなければならない」
という条項は,判例上も無効とされています。
 
 一般的にいえば,賃貸借契約は,任意契約ですから,一旦結んだ契約の効力を覆すというのは難しいといわざるを得ません。 
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって大変申し訳ありません。本当はもっと入り込んだお話をしたく、タイミングを計っていたんですが、結局自分の方で時間がなくなってしまい、このような形で終わるのは非常に残念であり、また申し訳なく思います。私の問いかけに答えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/04 02:02

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