性格いい人が優勝

健康保険上の扶養と税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、は別物の考えていいのでしょうか?
私の場合
年収は96万ですが健康保険上の主人の扶養には入らず社会保険に加入しています。税法上の主人の扶養には入り主人が配偶者控除を受けています

税法上の扶養と健康保険上の扶養は切り離して考えても良いのでしょうか?
今更ですが間違えていたらと思い質問させてもらいました
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

制度や要件が異なるので別に考えなければなりません。


そして、通称扶養の恩恵を受けたいとお考えな方については、それぞれの制度を個々に判断の上で総合的にみるしかありません。

社会保険に至っては、扶養の要件があるほか、加入の要件があり、加入の要件が優先されるはずです。
これがあなたのケースで、おそらく社会保険の扶養、被扶養者及び被扶養者である配偶者の要件を満たしているのではと思いますが、あなたの勤務先での社会保険加入の要件を満たすため、加入が優先され、扶養の恩恵が受けられないのです。

しかし、異なる要件である配偶者控除等の要件には該当するため、ご主人側で控除を受けることでしょう。

零細企業の事務担当者や経験や知識が足りない事務担当者の会社などでは、この違いなどを理解できずに、両方扶養か両方扶養ではないと判断をしたりしてしまいます。

ご質問の例ではありませんが、私は会社の事務担当者として、従業員の社会保険や税務を取り扱います。従業員の女性からお子さんについて扶養控除の申し出があり、しかし、社会保険の扶養家族にはしないということでした。聞いたところ、ご主人の勤務先にて社会保険の扶養家族にするということで、ご主人側では税務上の扶養からは外しているということでした。
ご夫婦両者でお子さんを扶養しているので、制度が違えば別々にすることが可能なのです。

社会保険の扶養判断は、基本は見込み年収だと思います、過去の収入も重要ではありますけどね。しかし、税務では過去の収入で見るのです。
同列に考えすぎると、誤った判断になりかねませんね。
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税法上の扶養と健康保険上の扶養は切り離して考えても良いです。


1,要件がちがいます。
2、正確には「扶養」とは両方とも言いません。
 税法上は「夫が配偶者控除を受ける」といい、その際、妻は控除対象配偶者といいます。
 社会保険上は、夫の加入してる保険に相乗りされてる方は「被扶養者」といいます。

究極的な言葉の遊びに感じられるかもしれませんが「扶養」という表現は、井戸端会議での「通称」であり正確な法的用語ではないんですね。

このサイトでも「扶養になれますか」という質問に「何の扶養の話ですか」と逆質問がつくことが多いです。それだけ「扶養」というのは曖昧性のある表現なのです。
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この回答へのお礼

勉強になりました
ありがとうございます

お礼日時:2024/11/20 21:05

>主人が配偶者控除を受けています…



それは分かりましたが、

>税法上の主人の扶養には入り…

こんな日本語はありません。
税は社保と違って、“(保険料が) 不要イコール扶養”ではありません。

夫が配偶者控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もないのです。

それともあなたは、夫が配偶者控除を取ることで、あなた自身に何かメリットがあったとお考えですか。

>税法上の扶養と健康保険上の扶養は切り離して…

税法上の扶養なんてないってこと。
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その通り 税法上の扶養と健康保険上の扶養は 別物です。


最近のニュースでも 報じられているように、
103万円、106万円、130万円 と 目的によって、
色々な 基準があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/20 20:31

はい。


税法上の扶養と、社会保険での扶養とは、別扱いです。
その他に、給与所得者における扶養手当、
学生に対する親の扶養控除など、もあります。

国民民主のいう「103万円の壁を上げる」はこれ等を無視して、
「所得を上げる」だけしか言っておらず、他への影響を無視です。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/20 20:21

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