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ある事件で、暴行罪などの容疑がかけられている、加害者側ですが相手方が、示談に応じる姿勢をもらってます。
相手方が請求する示談金が高すぎると感じた場合、交渉は可能でしょうか?
払えなかった場合の対処法はありますか?
相手方は民事裁判をおこす準備ができていると警察署からはいってました。
民事裁判にされた場合、慰謝料請求に納得がいかない場合、減額希望はだせますか?
謝罪の気持ちはありますが、実際のところ金額の余裕が、ありません。
弁護士さんに、依頼する程度の事件ではないと思ってますが、相手方は弁護士を出しています。
示談中と、民事訴訟なった場合とそれぞれの交渉方法が、有れば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 今現在、相手方弁護士からの連絡待ちで、金額も方法も決まってません。
    特に気になるのが、民事裁判になって請求を出された場合、必ず相手方の出した慰謝料を支払う義務が、発生しますか?
    お願いいたします。

      補足日時:2024/11/24 07:42

A 回答 (2件)

示談においての金額の交渉は可能です。



ただ、「高い」と思うのなら、「高い」の根拠を示さないと交渉にはなりません。

で、示談交渉がまとまらないと、相手は民事訴訟です。
すでに準備はできているということですから。

民事訴訟の場で、「金額が高すぎる」と主張しても、やはり根拠が必要です。

一般的には、過去の判例から、同様な事例の場合の金額が出てきますから、その金額を基準として、「高い」と言えるかどうかになります。

実際の訴訟が進んで行く過程においても、交渉は可能です。
金額などで合意できれば、裁判の途中でもいくらでも示談は可能です。

この場合は、示談成立として、相手側が訴えを取り下げます。

また、裁判の途中で、裁判所が示談を勧めることがあります。
判決となっても、勝敗的にも内容的にも変更はほとんどないと考える場合です。

「早期決着のためにも、お互い、その方がいいでしょ」ということですね。

裁判所も抱える案件が減るので、その方が良いという事情もありますが。

ところで、相手側が弁護士で、あなたは弁護士に依頼しないのですよね。

これで、どうやって「慰謝料が高い」を主張するんですかね。
あなただけで、根拠を調べられるんですかね。

とにかく、まず弁護士に相談ですね。

>民事裁判になって請求を出された場合、必ず相手方の出した慰謝料を支払う義務が、発生しますか?

判決が出てしまえば、控訴するか従うか、です。
最終的に判決が確定すれば従うしかありません。

「慰謝料を支払え」という判決で確定すれば、決定した金額を支払うことになります。

支払えなければ、強制執行手続きに移ります。
資産の差押えや、給与からの強制執行ですね。
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気をつけないといけないのは、刑事裁判と民事裁判に分かれることです。



刑事裁判は、被害者が警察に被害届を出すことで捜査が始まります。
警察が有罪になり得ると判断したときに逮捕状を裁判所から取り、逮捕、取り調べを受け、物的証拠もあれば検察に送検され、検察からの取り調べも受けた上で刑事裁判に至ります。
もし有罪となれば、懲役または罰金の刑を受けることになりますし、前科もつきます。

一方で民事裁判は、被害者が加害者に損害賠償を求める形で提訴されます。
提訴されたらあなたも弁護士を雇った上で応じないといけません。
もし刑事と民事、両方で裁判を起こされたら、刑事事件で無罪になっても、損害賠償を支払う命令が出される事もありますし、有罪になったからといって損害賠償が免除されることはありません。

今回の場合、示談を持ち込まれたということですから、示談に応じて賠償金を支払えば、被害届を出さない、もしくは被害届を取り下げるでしょうから、あなたも犯罪者、前科者として社会的信用を落とさずに済みます。

その額が支払えないとなると、示談金を引き下げることは難しいでしょう。
同意書などに署名、捺印した上で分割で払うことを約束するくらいしかないでしょう。

前科がついてでもお金を払いたくないなら、弁護士の指示に従ったらどうでしょうか。
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