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公務員は副業が禁止ですが、公務員試験を受ける時に古物商を持っているのは問題ありませんか?

それとも受ける時には取り消ししといた方が良いですか?

A 回答 (4件)

試験を受けるための条件に適合していれば、受験できるので、免許を持っていても受験できます。

ただし、合格してからもその免許で、営業したくても、兼業許可が出ない場合には、禁止です。
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まずは、応募先へ匿名などで確認されることをお勧めいたします。



ちなみに古物商許可は資格の類ではなく、事業の許可です。
古物商の許可は、古物商の事業を行わなくなったのであれば、返上する必要があるはずです。
となりますと、許可を得ている=事業をしている状態とも言えなくないかもしれません。
ただ資格のように、事業を行っていないにもかかわらず許可を持ち続けている人が多いという実態もあります。それでも公務員となるのであれば、重要なことかもしれません。

そのほか、許可を得るということは何かしら事業を行っていた実績などもあることでしょう。税務署への廃業の届出もしておいたほうが良いかもしれません。税務署の届出状況は影響はないかもしれませんが、疑われたり確認を求められるような状況の際に、廃業の届出において控えを作成の上で、受付印の受領などがあれば、なおよいと思います。
これは、来年から税務署の受領印・受付印(正式には収受印)の押印がなくなります。年内にということであれば、紙提出でもよいかもしれませんが、そうではない場合には、電子申告のシステムでの届出が良いかもしれませんね。

あくまでも公務員になる際の話であり、公務員試験を受ける時点ではさほど問題ないかもしれません。
詳細はしっかりと確認して自己責任で進める必要があることだと思います。
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古物商の許可を持っているのは問題なく、副業として古物商の仕事をしなければ済む話です。

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個人事業の兼務は、問題はありません。

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