
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>孫への大学授業料など教育費は如何でしょうか?
相続税ではなくて贈与税の質問かと思います。
大学授業料が110万以内なら、贈与税の基礎控除の範囲内です。
そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
食費や光熱費に使うなら、問題ないです。
------
孫への大学授業料の金額が、もっと大きいなら、特例で、税務署へ申告することになると思います。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
No.5
- 回答日時:
他の回答にあるかもしれませんが、110万円未満の贈与に贈与税がかかるわけではありません。
贈与税課税されたものを相続税に置き換えて相続税を課税する形です。当然納付済みの贈与税を加味します。
次に直系尊属からの教育資金贈与は、1500万円までは非課税となるせいどがあります。これを利用していれば、贈与税をそもそも負担していないということとなるでしょう。
そして、ご質問の例で言えば孫へということですので、基本的に孫は法定相続人となりません。
当然相続人となるケースもあれば、遺贈により法定相続人でない孫その他も祖図億税の対象となることもあります。そういったケースであっても、教育資金贈与の贈与税非課税となった贈与については、相続税の対象とするための生前贈与加算の対象外になるかと思います。
特例利用その他、申告などの手続きを行って初めて有効な場合があります。贈与の仕方などにも条件があるかと思います。
金額が大きいため、口座振り込みで孫の口座などとすると、預貯金は利息が生じる形ですので、問題になるやもしれません。
また、目的などを明確にしておく必要もあり、贈与契約書などをしっかりと用意する必要があるやもしれませんので、ご注意ください。
可能であれば税理士に相談のうえで、準備前からアドバイスを受けるようにしたほうが良いかと思います。
No.4
- 回答日時:
2024年1月1日以前の贈与なら贈与から3年以内に亡くなると、贈与されたお金は相続財産に組み込まれ、相続税の対象になります。
2024年1月1日以後の贈与だと、7年以内の贈与が相続在宅になる組み込まれるように法改正がありました。
お孫さんへの贈与は、お孫さんは法定相続人ではないのでこの制度の対象外です。
大学の授業料は教育費なので、一般贈与の扱いではなく教育資金の贈与なので、110万円を越えても非課税となります。
教育資金の一括贈与の制度を使わず、都度贈与でも非課税です。
教育資金という名目で、それ以外に使う事はなくとも、今後掛かるであろう複数の支払い日の違う教育費をまとめて親御さんにポンと渡してしまうと、親御さんへの贈与になってしまうので、この方法ではダメです。
ピッタリの金額を必要時にお孫さんに渡すか、支払い自体を直接してもうらうことです。
例えば毎月支払いの必要な塾代などの引き落とし口座を親御さんの口座ではなく、最初から祖父母さんいずれかの口座にするのが間違いありません。
これが教育費の都度贈与です。
当然領収書の管理はお金を出した人がすべきことになります。
No.3
- 回答日時:
>三年以内は110万円未満でも贈与税が発生する…
違う、違う。
3年以内の贈与は、贈与はご破算にして相続したものと見なし、他の遺産と一緒にして、相続税として課税の可否を判断するのです。
100万円 × 3回 = 300万をもらっていたとしても、他の遺産を合計しても相続税の基礎控除以下なら、納税の必要はないのです。
>孫への大学授業料など教育費は…
健在なうちの贈与税ですか、没後の相続税ですか。
ああ、最初に「相続税で教えて下さい」とありますね。
失礼しました。
相続税に「孫の教育資金は非課税」などという規定はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、前述のとおり他の遺産に合算して相続税の基礎控除
3,000万 + 600 万 × [法定相続人数]
を上回るなら、相続税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もし、健在なうちの贈与税についてお聞きなら、無条件で非課税になるわけではありません。
銀行から教育資金管理契約に基づく信託受益権を取得するなどの手続きを踏んでいる場合に限り、非課税となります。
そんな面倒な手続きをした形跡はあるのですか。、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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