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個人事業主です。2024年は事業所得は赤字となりましたが、特定口座(源泉徴収あり)で株式の配当と譲渡益があります。この状況だと確定申告すれば源泉徴収分は還付されると思うのですが、課税方式について質問があります。譲渡益のほうは申告分離課税しか選択肢がないと思いますが、配当については、譲渡損失が出ていないならば、分離課税ではなく総合課税方式を選んだほうがよいでしょうか?
また確定申告書に第3表がありますが、第4表の損失申告書を提出する場合でも株式の譲渡益を申告書に含めば、提出する必要がありますか?
いろいろ調べたのですが、譲渡損が出た場合の申告についての記載はあったのですが、譲渡益の場合の情報が見つけられず、お知恵を拝借できればと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

譲渡益についてはおっしゃる通り、申告分離課税しか選択肢がありません。



配当については、総合課税方式と分離課税方式のどちらかを選択することができます2。総合課税方式を選択する場合、配当所得控除が適用されるため、税負担が軽減される可能性があります。
特に、事業所得が赤字である場合、総合課税方式を選択することで、他の所得と相殺することができるため、還付を受ける可能性が高くなります。

具体的な税額や還付額については、個々の状況によって異なるため、税理士などの専門家に相談することや税務署でお聞きになると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/03 09:21

>配当については、譲渡損失が出ていないならば…



この場合、分離課税は意味ないです。
総合課税で申告するか、源泉徴収されてままおしまいにするかどちらかです。

そこで、本業が赤字は分かりましたけど、
[株の譲渡益] + [配当] - [所得控除の合計]
を計算するとプラスですかマイナスですか。

プラスなら、 [所得控除の合計] に呼応する分だけ還付されますが、その反面、翌年分国保税に跳ね返ります。

マイナスなら、譲渡益は分離課税、配当は総合課税で確定申告しておけばよいです。

とにかく、特定口座と配当で源泉徴収された分が返ってくるかどうかだけでなく、翌年分国保税 (介護保険料も) への影響もきちんと見極めて申告しないと、7月頃になって泣きを見ることになりかねません。

場合によっては、譲渡益は申告するが配当は申告しないという選択肢、またその逆の選択肢も出てきます。

>第4表の損失申告書を提出する場合でも株式の譲渡益を…

それは必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国保税について検討してから決めます。助かりました。

お礼日時:2025/02/01 19:20

国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、


必要書類も自動で作成してくれます。

配当については、分離課税の場合、総合課税の場合、
両方作成して、比較すればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/01 19:19

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