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国民健康保険の減免について質問です。
現在、61歳ですが、来月退職する予定です。
うつ病により、退職をきめました。
ただ、退職届には、自己都合によりと、記載のうえ提出しています。
①退職後は傷病手当でつなぎ、その後失業手当をもらいながら、求職活動する予定
②離職票は、自己都合になる。

一定期間経過後にハローワークで失業保険の手続きをすることになるのですが、特定理由離職者として国民健康保険の減免をうけることはできるのでしょうか?
会社にいまさら、いまさら理由を変えてくれとは言えないです。
ちなみに、精神福祉手帳は保持しています。

A 回答 (3件)

退職理由が「自己都合」ということですから


他回答通り残念ながらいわゆる「失業軽減」の対象にはなりません
失業による軽減措置の対象は
あくまでリストラや倒産などあくまで「会社側の都合」の場合です
会社都合でも雇用期間満了といった理由では軽減になりませんし
自己都合でも理由によっては軽減になることもあるようですが
質問者さんはご病気による退職ということなので
残念ですが軽減にはならない可能性が高いです
いい回答にならなくて申し訳ないですがご理解下さい
(蛇足ですが失業の軽減措置を受けるには
失業給付の手続をしたうえで雇用保険受給資格者証が必要となります)

なお保険料が高くて納付が難しい場合は国保窓口にご相談下さい
軽減や減免は無理ですが分割回数を増やすなどの相談には応じてくれます
ちなみに健康保険の任意継続はお考えではないのですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

丁寧な解説ありがとうございます。
離職票が自己都合になるわけですが、ハローワークでの認定証は、(手帳を保持してますので)就職困難者として、対応していただけると認識していますが、それと混同しているということかもしれません。
任意継続も認識はしておりますので、国保との比較で決定しようと考えています。質問させていただいたのも、比較に必要な情報が欲しかったからということになります。
暖かいご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/24 02:26

>②離職票は、自己都合になる…



なら、

>特定理由離職者として国民健康保険の減免…

無理です。

>来月退職する予定…

2、3月分は去年の所得を元に算定され加入後しばらくのうちに、4月以降の分は今年の所得を元に算定され今年6月に納付通知書が届きます。

>精神福祉手帳は保持…

所得税、住民税 (市県民税) の算定には寄与しますが、国保税には関係しません。

国保税の減免はありませんが、それとは別に「自立支援医療証」が交付される可能性があります。
これには当然診断書が必要ですので、精神科医でご相談ください。

(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jirits …
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この回答へのお礼

現状でも自立支援医療証を利用して安く診療を受けております。
ありがとうございます

お礼日時:2024/12/22 11:29

自分なら診断書を取ります。


その後、自治体の健康保健課に持参して申請してみます。

減免判断はいずれにせよ、現地です。
ここで判断しても結果は別です。

明確な理由づけなら、減免は可能です。
うつ病→治療に専念→仕事が出来ない→収入が無い→完治まで自宅通院。
その紐づけをうまく出来るかどうか。

なお、こちら https://ashitano.clinic/depression-allowance/
うつ病の方の支援です。
これは確認された方が良いでしょう。
お大事になさってください。^^

そして、善い年を迎えられる様に祈ります^ー^
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。
市役所で、確認してきました。
同じような人のために結果をお伝えします。
保険税の特例措置というもので、
①雇用保険受給資格者証に記載されている「12.離
 職理由」の番号で判断
②これが「特定受給資格者」「特定理由離職者」
 に該当すれば、期限はありますが、給与所得を
 100分ね30として算出
③自分は「精神障害者保健福祉手帳」を保持してま
 すのでこれに該当する(はず)
④ただし、ハローワークで雇用保険受給資格者証が
 入手できるのは、就職活動をはじめるときなので
 期間をおくなら減免なしの金額
⑤ハローワークで就職活動をはじめるとき、雇用保
 険受給資格者証をもらいそこに①のとおり離職理
 由が該当すれば、支払った金額との差額を還付し
 てもらえる。
ちなみに、私の場合、月4万円弱の金額が13,000円弱と試算されました。

当面の生活資金が、確保できるなら断然これが特と判断した次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/25 04:08

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