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僕は派遣社員として勤務しています。
昨年11/2(土)から11/11(月)まで10連勤しました。

派遣先から、これがクライアント規定(6連勤まで)に反するとのことで11/6(水)の勤務を無かったことにして、規定に問題がない11/17(日)に勤務したことにしていいかと言われました。

給与面では損することがないので、それに合意し、派遣会社にも連携するとのことでしたが、上記の様に本来勤務した日を勤務していないことにすることって法的にセーフなのでしょうか?

また、クライアント規定以前に、気付かなかった僕も悪いのですが、この10連勤というのが労働基準法に違反している気がします。


これらのことを労働基準監督署などに相談した方がいいでしょうか?また、相談することで僕に何か金銭的なメリットはありますか?


有識者の方、回答お願い致します。

A 回答 (4件)

4週で4日休みがあったなら、問題無いと思うけど。



労働基準法
| (休日)
| 第35条
| 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
| ②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

このケースだと事前の労使協定とかも必要ではないですし。

勤務日を入れ替えなくても労働基準法では問題無くて、会社の規定に引っかかるってだけだし。


> これらのことを労働基準監督署などに相談した方がいいでしょうか?

法律違反じゃないけど、まぁ好ましくはないから気を付けてねくらいしか言えないのでは。


> 11/6(水)の勤務を無かったことにして、規定に問題がない11/17(日)に勤務したことにしていいかと言われました。
> 給与面では損することがないので、

日曜日が法定休日なら、休日出勤手当が支払いされて、むしろ得してるかも。
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>労働基準監督署などに相談した方がいいでしょうか?



No2さんがおっしゃるとおりです。
明らかに労働基準法に違反していますがそれを告発しても貴方が居づらくなるだけです。

>相談することで僕に何か金銭的なメリットはありますか?

ありません。
むしろ11/17(日)が法定休日でしたら休日割り増しの対象になります。
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君が労基に相談して得することはなーんにもないです。



そもそも論でいうと君が納得していれば民法の問題なので、違法であろうがなかろうが問題ありません。

君が納得していなければ労基に問題提起するわけですが、給与面で得することがないと仮定すると、外部に問題提起したとして辞めさせられるだけです。

例えば残業代について不払いを受けたとしても、社外つまり労基に問題提起して支払いを受けたとすると、支払ってもらったと同時に辞めさせられるのが一般的です。

つまり不服により法律行使を行うってことは、是正と同時に関係を断ち切るってことと同一なんです。
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はい、アウトです。

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