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民間の会社に社員やアルバイトとして採用されるとき、身元保証人が必要とされることがありますよね?(画像参照)
「○○○○が採用されるにあたり、貴社に損害を与えたときは・・・」

逆に「株式会社○○が、○○○○に賃金を支払いできなくなったときは、○○○○が保証します」というのは、聞きません。
しかし、給与の未払金のまま会社が潰れるというのは、ニュースでもありますよね?
<例>
ニチガク 大学入学共通テスト前に新宿区の教室を閉鎖 破産へ
去年7月ごろから給与の支払いが遅れるようになり、11月分の給与は支払われていないということで「予備校側からは『給料は払えない』と言われた。

(国が給料をたて替える制度→未払賃金の立替払制度と呼ばれ、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一部を国が事業主に代わって支払う制度は知っています)

質問です。
雇われる従業員側も「保証人」を付けるなら、採用する会社側も「○○○○が採用されるにあたり、株式会社○○が賃金の支払いができなくなったときは、○○○○が保証します。」と保証書を出させるべきだ。と労働組合などで議論されたことがあると思いますが、詳しい方、宜しくお願い致します。

「従業員と会社の双方が「保証書」を出すべき」の質問画像

A 回答 (3件)

組合はほとんどが御用組合なので役に立たないと


思います。ならば労働契約書に賃金不払いの場合
を明記して、その契約書を公正証書にしておくのが
安全でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/08 03:37

出しても出さなくてもいいそうです。

ただし、出したほうが有利とされてるようですね。
会社は倒産したときに賃金が払えないときは国が一定額保証する制度があるはずです…
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/08 03:37

採用になったら労務契約をかわします。

その時就労規則を渡して軽く説明して同意書にサインさせられます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/09 03:35

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