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一昨年、全く使ってない田舎の実家と田畑、山林と他に預金が1600万を親から相続しました。
遺産分割協議のため弁護士もついてましたが、その時今回は相続税はかからないから申告も不要ですと言われたはずなんですが、似たような相続を去年知り合いがしたんですが、しっかり相続税取られたから、お前のとこが無税なんておかしいじゃないかと言われました。
そんな事言われると気になりますがウチが間違ってたんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 姉弟3人の相続でした。

      補足日時:2025/01/11 21:12

A 回答 (3件)

相続税こ基礎控除額は、(3000+600×相続人数)万円です。


不動産1300+預金1600=2900なので、相続人1人でも余裕で非課税です。

税金の話は具体的データなしで話してもラチはあきません。
知り合いは評価額が高い土地を相続したのでしょう。
面積だけで比べても意味ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/01/12 00:00

不動産評価額というのがあり合計約1300万でした。


これに預金額を加算した額が課税金額とみればよい.
この合計が非課税の数字だということです。

相続人数が3人なら「3,000万円+1,800万円」の4,800万円まで相続税はかかりません。

土地の評価が「いわゆる田舎」と「市街地」では大きくちがいます。
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この回答へのお礼

つまり私の場合非課税で間違いなかったんですね。
申告の必要もなくて正解だったんですね?

お礼日時:2025/01/12 00:02

その知り合いと全く同じ条件の相続だったのでしょうか?



土地は場所により評価額が違います。
相続人の人数でも控除額が変わります。
気になるなら相続した土地建物の評価額を確認して計算してください。

弁護士に再確認するのが簡単です。
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この回答へのお礼

知り合いとは住んでる地域が違ってます。
こちらは所謂ど田舎、知り合いは市街地です。

弁護士の計算式みなおしてたら、不動産評価額というのがあり合計約1300万でした。
これに預金額を加算した額が課税金額とみればよいのでしょうか?
うちの場合この合計が非課税の数字だということでしょうか?

お礼日時:2025/01/11 21:11

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