
一括償却資産は償却資産税の対象ではなく、少額消耗品費が償却資産税の対象なのは何故なのでしょうか?
しかも、より上限金額の大きい一括償却資産が償却資産税の対象になるならわかるのですが、少額消耗品費の方が対象なのですよね。
一括償却資産が10万円以上30万円未満、少額消耗品費が10万円以上20万円未満。
10万以上20万未満ならどちらも選択することが可能なので、一括償却資産を選択することによって償却資産税の税額を減らすことができると思います。
一括償却資産が3年で償却、少額消耗品費が1年で償却という違いから説明できるものなのだろうと推測したものの、考えてもよくわからず……。
ご存知の方、ご教授いただけますと幸いです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
償却資産税というのは、償却資産に課税される固定資産税のことでしょうか?
そうであれば、土地、家屋と同様に課税年の1月1日の所有者に課税されます。
一括償却した場合には、その翌年の1月1日には償却済みですから、課税客体としては存在しないので課税されません。
また、償却資産の免税点は150万円ですから、少額償却資産など合計150万円以下の場合は課税されません。
ご回答ありがとうございます。
翌年で償却済みとなるというのは、一括償却=その期で償却する、いわゆる消耗品の話をされていますでしょうか?
質問させていただいている「一括償却資産」は、資産計上して取得価額を3年間で均等償却する資産のことです(法人税法施行令第133条の2)。
また、「少額減価償却資産」は、30万円以下の資産を取得した期で損金経理できる(その事業年度における合計額300万円以下まで)という、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に定めのある資産のことです。
免税とは、課税対象だけれど制度上免除されているということだと理解しています。
償却資産税の免税点は合計150万円以下ですが、少額減価償却資産が200万あれば50万円に課税されるように、少額減価償却資産自体は課税対象だと思います。
(一年で損金にできる)少額減価償却資産が課税対象である一方、(3年で償却する)一括償却資産が課税対象外(そもそも償却資産ではない?)とされているのは何故なのか、というのが質問の要旨です。
ご回答の解釈が間違っていたら申し訳ありません。

No.4
- 回答日時:
>一括償却資産は償却資産税の対象ではなく、「少額減価償却資産」が償却資産税の対象なのは何故なのでしょうか?
この質問に対して「法律でそうなっている」という回答がありますが初耳です。その法律の名称と条文番号を教えて頂きたいです。
少なくとも、私が所得税法、法人税法、地方税法、租税特別措置法を読む限りでは、「法律でそうなっている」という回答を支持する条文は見当たりませんが。
No.3
- 回答日時:
法律でそうなっているからですが、少額減価償却資産は中小企業等のみの特例で、全企業が利用できる一括償却資産とは別物なので、要件に一貫性がある必要はりません。
https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/ikk …

No.2
- 回答日時:
>一括償却資産は償却資産税の対象ではなく、少額減価償却資産が償却資産税の対象なのは何故なのでしょうか?
法令上の理由は良く解らないので私の考えを書きます。
〔A〕少額減価償却資産の場合:
例えば初年度、3件の減価償却資産A、B、Cを購入し、購入価額の全額を少額減価償却資産として損金に算入したとします。
取得価額は、
A:29万円
B:22万円
C:15万円
合計で66万円とします。
損金算入ですから、A、B、Cについては貸借対照表にも固定資産台帳にも計上されんません。
しかし今期決算で、市町村はA、B、Cに課税をするから、法人は市町村役場に対して固定資産税(償却資産)の申告をしなくてはなりません。
次に、2年目の決算ですが、初年度に引き続きA、B、Cのすべてを保有しているならば、やはり初年度と同様に固定資産税(償却資産)の申告をしなくてはなりません。
しかし、もし、2年目にAを売却したり破棄したりしたとすれば、決算では、BとCについてのみ、市町村役場に申告をすることになります。市町村は法人が保有していない減価償却資産には課税しないからです。
〔B〕一括減価償却資産の場合:
例えば初年度、3件の減価償却資産D、E、Fを購入し、購入価額の全額を一括減価償却資産として計上したとします。これは貸借対照表にも固定資産台帳にも計上します。
取得価額は、
D:19万円
E:16万円
F:13万円
合計で48万円とします。一括減価償却資産の取得価額は48万円です。
一括減価償却資産は、市町村役場に対して固定資産税(償却資産)の申告をする必要はありません。
なぜ市町村は、一括減価償却資産には課税しないのか。これがご質問ですね。
一括減価償却資産として計上した場合、初年度の決算で、48万円の3分の1の16万円が償却されて、貸借対照表と固定資産台帳では32万円になります。
次に2年目にFを売却したり破棄したりしたとしても、Fの13万円とは無関係に48万円の3分の1の16万円が償却されて、貸借対照表と固定資産台帳は、16万円になります。極端な場合、2年目にD、E、F全部を売却したり破棄したりしたとしても、それとは無関係に、貸借対照表と固定資産台帳は16万円になるのです。
全部を売却して法人が減価償却資産を保有していないにもかかわらず、帳簿上の幽霊資産(一括減価償却資産)に固定資産税(償却資産)を課税することができるのだろうか??
だから市町村は、一括減価償却資産には課税しないのだと思います。

No.1
- 回答日時:
>・・・少額消耗品費が償却資産税の対象なのは何故なのでしょうか?
???
少額消耗品費が償却資産税の対象なんて初耳。
あり得ない話ですが・・・
少額消耗品費が償却資産税の対象なのはどこの市町村なのですか?
市町村名を書いてください。
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2点、誤解がありました。
・少額消耗品費ではなく「少額減価償却資産」(租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の規定により一時に損金又は必要な経費に算入するもの)
・一括償却資産(法人税法施行令第133条の2又は所得税法施行令第139条に規定)が10―20万、少額減価償却資産が10―30万
→逆に捉えていました。しかしいずれにせよ10―20万はどちらか選べると思います。
少額減価償却資産のみ償却資産税の対象となるという記述は例えば下記です。
MF
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/65 …
名古屋市
https://faq.city.nagoya.jp/faq/detail.aspx?id=1843
あま市
https://www.city.ama.aichi.jp/faq/c_03/1001228/1 …
一括償却資産は除却されても3年償却が絶対であるため、3年の間に資産が除却された場合には、貸借対照表(と固定資産台帳)上から確認できる資産の保有状況と、償却資産の課税状況に齟齬が生まれてしまう、ということですね。
しかし貸借対照表と固定資産台帳にそもそも記載されない少額減価償却資産もまた、保有状況の照合は現実的に難しそうです。もとから帳簿に載らないのなら、それこそ一括償却資産と同じ償却資産税の対象外としても良いような気がしてしまいます(償却資産税って確か固定資産税と同じ賦課課税方式のはずですが、実務上はほぼ申告課税のようにならざるを得ないですよね。事務所のソファの除却の有無を市町村が把握できるとは現実的には思えない……)。
ふと思ったのは、それぞれ規定するのが施行令と特別措置法と別なので、この二つの一貫性とかはあまり考慮されていないのかも?なんて。
ご回答ありがとうございます。
法律がなぜそうなっているのかが知りたいです。推測でも。
調べたところ、一括償却資産を対象外とする根拠は、下記の法律と施行令に拠るようです。
「地方税法 第341条 固定資産税に関する用語の意義」「四 償却資産」より、「その他の政令で定める資産以外のもの」は地方税法上の償却資産の定義から外れる。
「その他の政令」は、「地方税法施行令 第49条 法第341条第4号の資産」が該当する。この政令によると、「法人税法施行令 第133条の2第1項 一括償却資産の損金算入」に規定される「一括償却資産」が「その他の政令で定める資産以外のもの」である(償却資産の定義外にある)。
つまり、法人税法施行令上の「一括償却資産」は、地方税法上の「償却資産」ではない、ということでしょうか(なんと紛らわしい……国税と地方税の捻じれ?)。
施行令は法律ではなかったですね。
少額減価償却資産が対象となる根拠についてはまだ見つかっていませんが、例外規定が無いつまり償却資産である、みたいな話なのかもしれません。
ただ、これを調べているときに知ったのですが、「地方税法 第341条」において償却資産ではないとされる「その取得価額が少額である資産」について、これを「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」にしたがって少額減価償却資産として処理すると、償却資産の申告対象になるのだそうです。不思議な話です。
東京都主税局 都税事務所「固定資産税(償却資産)申告の手引き」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/ta …
すみません、4個目の補足に訂正があります。
誤)「地方税法 第341条 固定資産税に関する用語の意義」「四 償却資産」より、「その他の政令で定める資産以外のもの」は地方税法上の償却資産の定義から外れる。
正)「地方税法 第341条 固定資産税に関する用語の意義」「四 償却資産」より、「その他の政令で定める資産」は地方税法上の償却資産の定義から外れる。
※「その他の政令で定める資産以外のもの」が、地方税法が定義する償却資産である。