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2025年1月28日現在大学一年生です。(短大2年制)
同年3月に内定を貰う予定です。
うちの学校は就職系が結構早めです。

2026年の4月に入社することになりますが、
2026年度中の1-3月また、12-1月は
稼ぎ放題と話を聞くのですが、
それは、4月に入社するから扶養をどちらにせよ
外れるからだよねって話で合ってますでしょうか?

月末締め翌15支払いのアルバイトをしています。
2024年12月から2025年の11月までを
103万円越えてしまうと、控除が受けられなくなって
親の税金が実質上がってしまうのでしょうか?

自分が就職する時に少し上がるくらいなら、
2025年から2026年の3月まで
103万円を越えて稼ぎたいなと思っています。
詳しい方回答よろしくお願いしますm(_ _)m
間違ってる所あれば教えてください。
親は社会保険です。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい回答ありがとうございます!
    すごく分かりやすかったです。

    103万円、130万円を越えた場合、
    親が上がる額は一定でしょうか?
    それとも自分が越えて稼いだ額に応じて
    増えてしまうのでしょうか?

    大体の目安で大丈夫ですので、
    どのくらい税金がかかってくるのか
    また、いくら以上稼げば損しないのか
    教えていただけると幸いです。

    ohkinu2001さんの言う通り、
    壁の見直して178万円位まで
    いってくれるといいんですが
    今年分は間に合わなそうですよね、、?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/29 00:04
  • Moryouyouさん回答ありがとうございます。
    178万円は厳しそうですね…
    あと1年で新しいバイトを始めようと思ったのですが、時給が良すぎて103万円を余裕で越えてしまうみたいで一旦ステイにしていました。
    123万円に変わっても越えてしまいそうなので
    大人しく、102万円前後稼いでみようと思います。
    ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/29 00:10

A 回答 (4件)

たしかですが所得税が増えると禁止が


103万円から130万円に増えた法案が通ってるはずですよ
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>103万円、130万円を越えた場合、


>親が上がる額は一定でしょうか?
19歳から22歳の扶養親族(特定扶養親族)なら、所得税が63万円の税率5~45%、住民税が45万円に税率10%=4.5万円増えます。所得税率は一般的な仮定なら、5~20%程度です。これは一定額なので、103万円を超えるといきなり増えます。
130万円を超えた場合は親御さんの支払いは変わりませんが、あなた自身が国保に加入し保険料を負担することになります。国保料は自治体によって大きな差があるので、具体的な自治体がわからなければ推定できません。有名な市なら下記のようなシミュレーションサイトで計算できます。
https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculati …

>今年分は間に合わなそうですよね、、?
税制改正大綱では、令和7年から適用を目指しています。特定扶養親族は給与年収150万円まで控除63万円としそこから漸減となっています。
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_ …
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結論から言うと、現状の制度のままなら、御質問の内容で合っています。


最近103万の壁の話がニュースになっていますが、
その壁を今年中に上げようという話が進んでいます。
ですから、今年も103万超えても大丈夫かもしれません。
(123万にはなりそうな雰囲気です)

一応、現状の制度どおりの前提で答えると。
>4月に入社するから扶養をどちらにせよ
>外れるからだよね
って話で合ってます。
令和8年分は扶養からはずれるから
それでよいのです。
税金の収入条件は1~12月に支払われた
合計でみられます。だから来年以降は
就職してたくさん給料をもらうから
扶養からはずれた条件になるってことです。

>2024年12月から2025年の11月までを
>103万円越えてしまうと
これは令和7年分なのでそうなります。
でも、改正があるかもしれないので
103万超えてもいけるかもしれません。

>2025年から2026年の3月まで
>103万円を越えて稼ぎたいな
区切りが1~12月ということを
意識してください。
12月までの分を103万でおさえれば問題なしです。
税制改正があれば、さらに問題なくなります。

いずれにしても親御さんの税金の話なので
そのあたりは親御さんとよく話をして下さい。
この回答への補足あり
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税金の扶養は1月から12月までもらった給与の合計で判断します。

したがって、ご認識の通り就職前12月から3月までは税金の扶養を気にしなくても良いです。

今年貰う分が給与収入で103万円を超えると(特定)扶養控除の対象外となり親御さんの税金が増えることになります。ただし、この金額については国会で見直しが議論されていますので、引き上げられる可能性もあります。
もっとも社会保険の扶養を外れる130万円(月額108334円)の壁は残りますので、そこまでに抑えておく方が良いです。
この回答への補足あり
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