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同人活動における税金などに関する質問です。
現在私は学生で、アルバイトをする傍らFANZAやDLsiteで同人活動を始めようと考えており、準備を進めています。その売上振込用の口座を作ろうと思い、銀行の窓口でその旨を話したのですが、「事業用の口座はwebで審査が必要なので、ここでは手続きできない」と帰されてしまいました。そこでいくつか質問があります。

①個人用の口座を事業用(売上の振込先)には設定できないのでしょうか?また、事業用口座を作らない事で何か問題が生じるのでしょうか?
②事業用口座の開設には開業届の提出が必要だと思うのですが、調べたところ「個人事業主として開業届を出すと国民健康保険と国民年金に加入する必要がある」という情報がありました。私は今年で20歳になるのですが、開業届を出した時点でこれら2つが発生してしまうのでしょうか?正直まだ始めてもいないし年間10万売れたら御の字のレベルの同人活動で国保と年金(年金はどのみちもうすぐ加入することになりますが)が一気にのしかかるとかなり厳しいです。
③開業届を出さなくても個人事業はできるとも書いてありましたが、この場合は国保や年金の加入義務は無くなるのでしょうか?

仮に①、②、③が正しかった場合、どれくらい売れるかも分からないのでとりあえず開業届は出さずに同人活動を始めようと思っています。私の認識が間違っていた場合にはその点なども指摘していただきながら、口座を個人用/事業用にするかや開業届を出すか否かをアドバイスしていただきたいです。
調べても分からない事だらけで長文・拙文になってしまい恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

個人事業主で青色申告、インボイス登録しています。


事業用の口座なんか持ってませんよ。取引を全て仕訳すれば問題ありません。事業用口座があれば手間は減りますけど、それだけです。

あなたがいくら稼ぐつもりかわかりませんが、開業しなければ一時所得として確定申告するだけです。開業したら白色申告か青色申告を選択して事業所得の申告になります。青色申告はめんどくさいけど、申告書の電子提出で65万円の控除があります。
気をつけるのは個人の所得税とは別に、個人事業税とインボイス登録したら消費税が生じます。
稼ぎすぎたら親御さんの扶養から外れて、親御さんの納税が増えます。
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>①個人用の口座を事業用(売上の振込先)には設定できないの…



そういうことは、FANZAなりDLsiteなりに聞いてください。

>②事業用口座の開設には開業届の提出が必要だと…

当座預金ならともかく、普通預金にそんな制約はありません。

開業届は、預金口座がどうのこうのではなく、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを得ることになったら 30日以内に提出するものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

学生さんの小遣い銭稼ぎ程度なら、「雑所得」として確定申告をすればよいのですから、税法上の開業届は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>開業届を出すと国民健康保険と国民年金に加入する必要がある…

そんなガセネタをどこで聞いたのですか。
税と社保は別物で相互に連動するものではありません。

>私は今年で20歳になる…

なら、純粋な学生であろうがバイトをしようが、原則として国民年金の納付義務が生じます。
ただ、学生であることで猶予を申請することは可能ですけど。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

>③開業届を出さなくても個人事業はできるとも書いてあり…

何に?

前述のとおりで、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを得ることになったら、開業届は必須です。

>とりあえず開業届は出さずに同人活動を始めようと思って…

だから、小遣い銭稼ぎの域を出なければ事業所得ではないので、開業届は必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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開業届は、出さなくて問題ないです。


個人用の口座で十分です。
年収130万とか超えると国民健康保険と国民年金に加入することが義務付けられるだけでしょう。。。

以下、AIの回答です。

国民健康保険(国保)と国民年金に加入する年収の基準について説明します。

1. 健康保険の扶養から外れる年収(国保に加入する基準)

会社員や公務員の扶養に入っている場合、以下の年収を超えると健康保険の扶養を外れ、**国民健康保険(国保)**に加入する必要があります。
• 130万円超(一般的なケース)
• 被扶養者の年収が130万円を超えると、扶養から外れます。
• 例外:106万円超で扶養を外れる場合(大企業の社会保険適用拡大対象者)
• 60歳以上または障害者の場合は180万円未満まで扶養可

→ これを超えると国民健康保険(国保)に加入する必要がある

2. 国民年金に加入する基準(厚生年金の扶養から外れる年収)

健康保険と同様に、会社員や公務員の扶養に入っている配偶者や家族の場合、年収が以下を超えると第3号被保険者から外れ、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。
• 年収130万円超(一般的なケース)
• 配偶者の社会保険(厚生年金)の第3号被保険者から外れる
• 自分で**国民年金(第1号被保険者)**に加入し、保険料を納める

結論:国民健康保険と国民年金に加入する年収
• **基本的に「年収130万円超」**で会社員・公務員の扶養から外れ、国保と国民年金に加入する必要がある。
• ただし、勤務先の社会保険の適用ルールによっては106万円超で外れる場合もある。

もし具体的な状況(勤務形態、家族構成など)があれば、それに応じた詳細な説明もできます!
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