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今のパートの仕事を始めて1年半になります。
23年の8月に入社
当初は週4日 実働5.5時間(6時間-休憩0.5時間) 週22時間(基本)の契約で24年2月に7日間の有給日数が付与されました。
24年10月からの社会保険の適用の関係で、週5日 実働5.5時間(6時間-休憩0.5時間)の27.5時間(基本)の契約に変更することになりました。

週30時間未満なので有休日数は現行の7日+1日(1.5年目)のままなのでしょうか?
11日はもらえないのでしょうか?

A 回答 (1件)

所定労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が1週間のうち4日以下の短時間のパートやアルバイトなどは、所定労働日数と勤務年数に応じて日数が付与されます。



と書いてありました。貴方の場合は週に30時間未満でも週に5日勤務という事なので有給は増えるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、総務に申し出ました。
明日にでも正式な回答がもらえそうです。

お礼日時:2025/02/26 19:19

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