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ある社員1名の不道徳な行為で、会社から部門に対して活動自粛の指示がありました。
以下活動の自粛は人権侵害やハラスメントに該当しますでしょうか。
◼️会社から要請されている自粛(1年間)
・平日の社員同士による夕食
 ※飲酒の有無関わらず
・土日祝の社員同士の夕食
 ※飲酒の有無関わらず

基本的に飲酒の可能性がある活動(歓送迎会等)が全てNGです。
自粛設定の背景も伺いましたが、連帯責任による反省の意思表示のようです。部門長の気持ちは痛い程分かりますが、従業員に対して会社(部門単位)がそこまで拘束力を持つものでしょうか。破れば罰則もあるようです。
個人的には事の発端と関係のない従業員の自由を制限するような方針は流石にやり過ぎではと思っています。
本件、上記の自粛内容が従業員個人の自由を奪うような人権侵害に該当していないかご意見お願いいたします。

A 回答 (6件)

おそらく社員同士で酒を飲んでの不祥事でしょうから やむを得ない措置で、人権侵害なんかじゃありませんよ。

文句言うなら 本人に言おう
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いいえ

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ご質問のようなペナルティは、普通に起こり得ることで、人権侵害やハラストメントには当たらないと思います。


 私が某大手電気機器メーカーに勤務していた時も、似たような事態がありました。
1、石油温風暖房機の欠陥が原因で、人身事故が発生した年には、忘年会が中止になりました。
 この背景には、私の勤務していた会社は、日本人の方ならおそらく知らない方はおられないと言うほどの大手メーカーであったこと。暖房機の欠陥による人身事故が、マスコミに大きく取り上げられたこと、それに加え、多くの方が犠牲になられた、JR福知山線の脱線事故が発生した際、一部のJR西日本職員が、そんな大変な事態だったにも関わらず、能天気にも何かの飲み会に参加していたことが、これもマスコミで大きく取り上げられた点が挙げられます。
2、同じ職場で働く同僚が、設備メンテ中に電源を切らずに行ったため、機械に巻き込まれ、左手の指を切断すると言う重篤な労働災害が発生した年も、忘年会が実施されませんでした。
 こうした、何らかの不祥事による社員の遊興行為の自粛は、普通にありうることで、ハラストメントや人権侵害には、全く該当しないと思います。
 第一、そのような情勢の時に、飲み会などを開催しても、とても楽しむ気分にはなれないと思います。
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ならその要因となった人が自粛すれば良いだけで連帯責任の意味がわからない、業務時間外も束縛するなら給与を要求すると署名を集め提出してください。



なんでも感でも人権侵害と訴える前にやることはやらないと。
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人権侵害に当たるかどうかは法律的判断です。


こういうネットサイトで意見を募っても匿名の素人の意見にすぎません。
正しいかどうかの検証にはなりません。

専門家に法律相談して確実な回答を得た方がいいです。
自治体の無料相談もあります。
労働問題なので、労働基準監督署などでもいいでしょう。
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何でもかんでもハラスメントをつければ悪事になるわけじゃありません。



で、質問文からするとその組織の集まりにおいて酒が絡んだ不祥事があり、それは下手したら新聞に載ったり、警察沙汰レベルなわけでしょ?
(じゃなきゃいい大人にそこまでのことは言われん)
別に合理的理由があれば、雇用主としては職場の管理者として制限もできますし処分も下せますよ。
飲食店の従業員は生ガキダメ!とか。
身体拘束とかは行き過ぎですけど、今回の場合はそれくらいしないと次はシャレにならんてことでしょう。

んなことないっ!ってなら、出るとこ出ればいいだけですよ。
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