電子書籍の厳選無料作品が豊富!

死んだ祖父が登記していた家をその祖父の死後、父が建て替え、その父が先日亡くなりました。役所によると宅地は父のものだが、建物は祖父のままになっているとのことでした。その家を母が相続するため、登記をしたいのですが、祖父の長女の叔母はその家の相続人になるのでしょうか、それとも相続人は母と娘の私だけになりますか?

質問者からの補足コメント

  • >土地は祖父から父への相続登記がされて…

    →土地だけは祖父から父に相続登記されています。


    >父の建物が登記されていなかったことは分かりましたけど、建築確認証は残っているのですか。…

    →父が新築しましたので表題登記してあると思います。そして、固定資産税は父が払っていたのですが、死亡の手続きに行った時に登記が祖父になっていると言われました。

    >父が建てたことを証明できるなら、叔母は関係ないです。
    →父が建てたことは証明できます。

    ということは父が建てた家なので母が相続できるのですね!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/04 09:17
  • 祖父が死亡後、父が立て替えたのに、叔母にも権利があるということでしょうか(T_T)

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/04 09:25

A 回答 (6件)

えーーーと。

。。更にかみ砕きます。NO4です。

1,固定資産税の支払い(市役所や区役所)
2,登記上の所有者

これらは別なんですよねぇ・・・。

文章からすると・・・
1,土地:祖父→父へ登記済み
2,家: 祖父の所有のまま。
これがネック。

「祖父が死亡後、父が立て替えたのに」この時に登記しなかったのでしょう。https://www.ishiga.com/tatemono/contents05-3
祖父分:過去の建物:壊した時に、建物滅失登記
父分 :新規建築?壊して建て替えなら、建物表示登記

現状のままだと、下記がバラバラなのです。
①固定資産税
②祖父分のままの登記簿
③立替分の新規の登記簿

よって、司法書士の無料相談を勧めます。
ま、お金が掛かりますが、最初の相談は30分無料などもあるでしょう。
1人で行おうとすると、自分みたいに右往左往で寝る時間も無いまま調べる時間と仕事の時間に削られます。

1,流れからすれば、ご質問内容を司法書士に持参して相談します。

2,祖父部分の登記簿を建物滅失登記を行い、既に無い物なので叔母にも確認(壊したよ~~古いから、危ないからね~」とします。
ただ壊したからと言って、祖父死亡当時の相続の権利が無くなったとは思えません。

3,叔母から文章で了承得た後、改めて、父分新規の建物表示登記でしょう。これに関しては叔母には権利ありませんが、問題は前述しましたが、「当時」なのです。
ーーーーー
自分の実例です。
ーーーーー
お恥ずかしい話ですが、父は叔母(父の姉と妹計3名)の相続未処理でした。失笑。
で、1990年代にさかのぼり、当時の所有者、相続人を洗い出して1つずつ時代時代で完結して行きました。
ただ、いまだに1/10程度の処理です。

公僕は縦割り処理なので、その部署部署で1つずつ処理しなければなりません。
そこを素人が行うのか、プロが行うのか??と言う事です。

少しでもご参考に成れば幸いですm(_ _)m
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

登記に関して何にもわからず、簡単に考えてました。こんなに詳しい方が大変だったのなら、大人しく無料相談に行ってきます。
流れをわかりやすく詳しく教えてくださりありがとうございました!

お礼日時:2025/03/04 11:16

それならそれでよいです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/04 11:11

祖父の長女の叔母=なりますよ。

^^

時系列で考えた方が良いです。

1,祖父が他界した時=2000年とします。
2000年に誰が相続人として生きていたかです。
・祖父の子供は何人か、隠し子は居ないかなど戸籍謄本で調べればOK
・長男(ご質問者さまのお父様)、長女(ご質問者様の叔母)
そして祖父さまの配偶者の奥様が一般的に相続人です。

2,お父様が先日他界した時=先日なので2025年
これはお父様の取り分の相続だけです。

当時の家の相続人になると記述がありますが、「役所によると宅地は父のものだが、建物は祖父のままになっているとのことでした。」

よって、宅地所有者=父=宅地はそのまま相続は可能。
建物=祖父=長女(お父様)、長男(叔母)、祖父の配偶者の奥様が相続人です。m(__)m
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>役所によると宅地は父のものだが…



土地は祖父から父への相続登記がされている、あるいは祖父時代は借地だったが父の代に購入登記がされているという意味ですか。

>建物は祖父のままになっていると…

父の建物が登記されていなかったことは分かりましたけど、建築確認証は残っているのですか。
建設時期が祖父の代でなく父の代であることを、何らかの資料で証明できるのですか。

そもそもその建物に固定資産税はかかっていなかったのですか。
誰かが固定資産税を払っていたのなら、市役所で名寄せすれば誰の持ち物か一目瞭然です。

>叔母はその家の相続人になるの…

父が建てたことを証明できるなら、叔母は関係ないです。

文書での証明ができず、推定される建築年代が祖父の存命中であったりすれば、叔母も相続権を主張してくる可能性はあります。
叔母が何も言わなければ問題は起こりませんけど。

>それとも相続人は母と娘の私だけに…

だから、父が建てたことを証明できるのかどうかです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

詳しいことは、司法書士や、弁護士さんに相談でよろしいかと。



私の市内では、市役所で、月に一度、弁護士に依る、無料相談約20分ですがやってます。人数が多い時は抽選です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

調べましたら司法書士による無料相談がありました。問い合わせてみます。
ありがとうこざいました。

お礼日時:2025/03/04 08:47

相続の配分は、配偶者と子になります。


亡くなられたお父さんはおじいさんから相続せずに立て替えてしまったようで、土地がおじいさんの所有だとちょっとややこしい事になりそうです。
土地はもしかすると叔母さんのものになりそうっぽいですが、家屋の相続はお母さん1/2、あなた1/2です。
万が一もめた場合は、家庭裁判所で遺産分割協議を行い、査定した土地代を叔母さんに支払う事でお母さんは家屋を手放さずに済むという方法があります。
そして、査定した家屋代の半分をお母さんから支払ってもらう事で、あなたはお父さんの遺産を手にする流れです。
示談で済めば何よりですが、相続でもめ身内が絶縁になるなんてのはよくある話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

土地だけは祖母の名義になっていたため、祖母から父へ名義変更は済んでおりました。家の名義だけ祖父のままでした。ということは叔母の承諾は不要ということでよろしいでしょうか。
早速に回答いただきありがとうございます!

お礼日時:2025/03/03 23:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A