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No.5
- 回答日時:
社会保険の扶養の条件には2つあり、ひとつめは被保険者(ご主人)に扶養されていること、自分自身で社保に加入しないことです。
被保険者に扶養されていることの条件は同一世帯で年収130万円未満でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
なお、年収130万円の基準はご主人の会社の企業規模などとは関係なく一定です。誤回答にご注意ください。
自分自身で社保に加入する条件は、適用事業所で勤務し正社員の4分の3以上働く場合、または被保険者数が51人以上の事業所で勤務し、週20時間労働、月額給与8.8万円(年収で約106万円)以上であること、学生でない場合です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
ダブルワークの場合は加入条件は合計ではなくそれぞれで判断することになり、現状未加入で、新たなバイト先でも未加入なら130万円が上限になります。
No.4
- 回答日時:
情弱AIやデマ回答があるので回答します。
正しい情報を把握して、さらに今年の
政府動向を随時確認して下さい。
最近、話題になっている
①103万の壁
②106万の壁
③130万の壁
というのがあり、①は今年変化します。
②は来年少し変わり、
③はしばらくは変わりません。
①は税金の壁で、所得税の課税対象
税金の扶養条件で、今年変わってしまう
かもしれません。
ご主人の税金だけの話でいくと、
実は今でも150万まで変化ないのです。
この説明は省略します。
②は重要なポイントになります。
ご質問でも『社会保険料を払いたくない』
とのことなので。
②106万の壁は社会保険の加入条件です。
奥さんのお勤め先の条件なのです。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(これが年106万の壁といわれる部分)
⑬学生ではないこと
⑭勤務先の従業員数が51人以上
(AIの情報は古いですA^^;)
となっており、この条件を全部
満たすと勤め先で社会保険加入となり、
●年金や健保の保険料がとられ
●次の③の扶養からもはずれる
ことになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
あなたの勤め先(1社だけ)で給与収入が
⑫の月8.8万未満だったり、
⑪の週20時間未満であれば、
社会保険に加入することはないです。
現在のパート先とこれからのバイト先
それぞれで上記条件を満たさなければ
社会保険に加入せずに済む。
ということです。
②の社会保険の加入条件をすり抜けたら、
次の③130万の壁になります。
③が、社会保険の扶養条件です。
給与収入なら、通勤手当込で
月108,334円未満が条件です。
(108,334円×12ヶ月=130万)
それ以上だと扶養からはずれ
あなたがなんらかの社会保険に加入し
保険料を払わなければいけません。
●こちらはパート、バイトの合算です。
ご主人の勤め先の健保組合によって
月108,334円未満をしっかり守るか
年間でならして130万未満なら
よしとするかは、結構幅があります。
ということで、まとめると
奥さんのパート、バイト先で、
社会保険の加入条件
上記の⑪~⑭の条件を確認する。
次に、
年130万未満の扶養条件
給与の月収108,334円未満
年収130万未満の詳細条件を
ご主人の健保組合に確認する。
ということになります。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あなたが夫の扶養に入っていて、社会保険料を払わずに収入を増やしたい場合、重要なラインは130万円です。
103万円は所得税の扶養控除の壁で、これを超えるとあなた自身に所得税がかかりますが、夫の扶養から外れるわけではありません。
130万円は社会保険の扶養の壁です。これを超えると、あなたが自分で社会保険(健康保険や厚生年金)に加入する必要が出てくる可能性があります。
ただし、これは勤務先の条件(週の労働時間や勤務日数など)によっても変わるので、新しいバイト先が社会保険加入の条件を満たさない場合は、130万円を超えても扶養のまま働ける可能性があります。
150万円は、夫の配偶者特別控除が受けられる上限で、税金の話になります。社会保険とは直接関係ありません。
No.2
- 回答日時:
以下にchatGPTの回答を貼りますが、複数の勤務先があると確定申告する必要と、追加の納税が発生します。
また世帯年収が上がるので住民税も上がります。参考回答
所得税がかかるのは「年収103万円超え」ですが、扶養や社会保険料については以下の基準があります。
1. 配偶者の扶養に影響する金額(配偶者控除・配偶者特別控除)
配偶者の税制上の扶養に影響するのは「年収150万円超え」です。
年収103万円以下 → 配偶者控除の対象(配偶者の所得税負担が軽減)
年収103万円超え〜150万円以下 → 配偶者特別控除(段階的に減額)
年収150万円超え〜201.6万円以下 → 配偶者特別控除(段階的に減少し、201.6万円でゼロ)
年収201.6万円超え → 配偶者特別控除なし
2. 社会保険料が発生する金額(健康保険・年金)
年収106万円 or 130万円で影響があります。
年収106万円以上(以下の条件すべてに該当する場合)
勤務先の従業員数が101人以上(※2024年10月からは51人以上)
週の労働時間が20時間以上
1年以上の勤務見込み
月収8.8万円以上(賞与含まない)
学生ではない
→ 厚生年金・健康保険の加入が必要(会社負担あり)
年収130万円以上(106万円の条件に当てはまらない場合)
→ 国民健康保険・国民年金の加入が必要(全額自己負担)
まとめ
103万円超え → 所得税が発生
150万円超え → 配偶者特別控除が減少
106万円 or 130万円超え → 社会保険料が発生(条件による)
配偶者の扶養を維持しつつ働く場合、「年収130万円未満」に抑えるか、いっそ「社会保険に入って年収160万円以上」を目指すのが一般的な選択肢です。
No.1
- 回答日時:
>社会保険料を払うほどは働きたくありません…
それは、夫の職業により変わってきます。
1. 夫は自営業等で国保・・・“不要イコール扶養”ではありません。
2. 大企業のサラリーマン・・・任意の時点から向こう1年以内の収入見込みが 106万以内。
3. 零細企業のサラリーマン・・・任意の時点から向こう1年以内の収入見込みが 130万以内。
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以上は現行制度であり、新年度以降は政情次第で大きく変わる可能性があります。
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