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現在、扶養内フリーランスで年に48万以内の収入です。

夫の社会保険の扶養に入ったまま
もう少し稼ぎたいので
社会保険の扶養内の年130万まで稼ぐ予定です。

この場合、夫の健康保険に連絡は必要ですか?

収入が130を超えるようであれば
扶養の抹消届が必要とは聞きました。

経費を引いた所得が48万を超える場合は
確定申告が必要なことはわかっています。

収入が48万〜130万でしたら
夫に会社の方で必要な手続きとかは特にないでしょうか?

A 回答 (3件)

健保の扶養については、収入などが被扶養者の要件範囲内であれば特に届け出などは不要です。

ただし、定期的に資格確認がありますのでそれには回答が必要で、もし故意、過失にかかわらず扶養の条件を超えていることが発覚した場合は遡って資格を取り消されます。

被扶養者が自営業の場合の年収は130万円が上限です。自営業の場合の年収の計算の仕方については売り上げから仕入れなど最低限の経費を引いた額と言うのが一般的ですが健保によって細かいところは異なりますので、ご主人の勤務先を通じて健保にご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

なお、被保険者の勤務先が大企業なら106万円などというルールはありませんので、誤回答にご注意ください。106万円が要件になるのは本人の勤務先の規模が条件です。
協会けんぽのほかNTTやパナソニックも被扶養者は130万円です。(本人は8月8.8万円≒年106万円)
https://www.nttkenpo.jp/member/outline/member_a. …
https://phio.panasonic.co.jp/hoken/guide/kijun.h …
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特にこちら(質問者さんや旦那さん)から連絡することはありません。


が、時に健康保険から旦那さんへ扶養の資格の確認として質問者さんの年収証明(確定申告の写しや納税証明など)の提出を求められることがあります。
提出を求められたら遅滞なく提出することが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!年収の確認をされることがあるのですね!証明は一応保管しておこうと思います!

お礼日時:2025/03/28 17:10

>社会保険の扶養内の年130万まで…



社保は税金と違って、細部まで全国統制されたルールがあるわけではありません。
ちょっと大きめの会社だと 106万ということもあります。
夫の会社・健保組合等にご確認ください。

>収入が130を超えるようであれば…

106万ではないことに間違いなければ、特に通知は必要ありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!
確認してみます⭐︎

お礼日時:2025/03/28 17:09

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