
No.8
- 回答日時:
日本語が通じないなら終わりにしましょう
あなたが書いたんですよ「下りない」と、早速取り下げですか…
結局のところいくらで契約したいかでしかないんですよ
回答が変わることはありません
それでは
あなたが書いたんですよ「下りない」と、早速取り下げですか…
→取り下げませんよ。
では実際に降りている回答者のmimon01さんがいることで、君のいう知恵袋の専門家は誤りということが証明できましたね
→あなた、「特定最低賃金」と「地域別最低賃金」の違い理解していませんよね?mimon01さんは、どこに許可を取ったって書いてあります??
mimon01さんは、「特定最低賃金」の話をしているんですよ。特定最低賃金に関しては、18歳未満65歳以上には適用されない、したがって労基の許可は必要ない。ただし「地域別最低賃金」は適用されるから、それ未満にはできない。つまり、特定最低賃金1500円、地域別最賃1200円だとしたら、1499円から1200円までは、企業が自由に賃金を設定しても良いということ。その話をしているのです。NO7の回答で、あなた、この2つの最低賃金の話を理解していないのが露呈しましたね笑 最低賃金のについての回答をするならしっかり理解してからご回答ください。もう1度いっておきます、mimon01さんは、「特定最低賃金」が適用される業種で勤めていらしゃったのでしょう。そのときに、18歳未満65歳以上の雇用には「特定最低賃金」は適用されない。労基の許可なく「特定最低賃金」未満に出来るという話をしているんです。ただし、「地域別最低賃金」未満にはできないので、その時には労基の許可が必要なんです。つまり、「特定最低賃金」未満「地域別最低賃金」以上にするのであれば、労基の許可なく18歳未満65歳以上の人に対して「特定最低賃金」未満にしても問題ないんです。だれが、労基の許可を得て「地域別最低賃金」にしたと書いてありますか??だから、mimon01さんは、わたしが、その点を指摘したら、NO3で訂正をいれてきたんです。その点が理解できないのであれば、他の労働問題にも回答しないほうがいいと思いますよ笑
結局のところいくらで契約したいかでしかないんですよ
→民法90条、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。強行法規に反する契約は、認められません。
No.6
- 回答日時:
はい、違反はしていないとおもわれますと回答しました
Yahoo知恵袋の専門家って笑うところですか?
それだとmimon01さんやその他多数が使っているの変ですね
もう一度書きますね
君.限定のブランド品を買っている人がいた、どうやって手に入れた?
わたし.近くで限定販売していたのでそこで買ったのではないでしょうか
君. 強盗したかもしれない!なんで強盗してないと言えますか??全然買う人いないんですけど。
どうして犯罪が前提なんですか?もしかして普段からやってます?
じゃ、もう1度こちらも書きますね
●東大法卒「特定社会保険労務士」
http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112
「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」
●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1 …
「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」
●にいがた青年ユニオン代表動画
https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s
「法律上には規定されているが、現実には下りない」
どこを読んでいるのですか??
No.4
- 回答日時:
えっと…何を持って許可が降りていないと言っているんですか?
全然おりていないとは??具体的に補足お願いします
許可得るなんて当たり前の話ですよ
質問.限定のブランド品を買っている人がいた、どうやって手に入れた?
回答.近くで限定販売していたのでそこで買ったのではないでしょうか
質問者さんからのお礼「強盗したかもしれない!なんで強盗してないと言えますか??全然買う人いないんですけど。」
みたいなこと言われましても…
どうして犯罪が前提なんですか?めちゃくちゃな考えなの自覚あります?
もう1度いいます。
試用期間は最長で最長6カ月間上限20%まで減額が可能と記載ありすので、
20円だと20%以上の減額となっていないので、違反はしていないと思われます
→「違反はしていないとい思われます」といいましたよね??バイト先が、その許可を得ていると、なぜ考えたのか、それを聞いているのです。ヤフー知恵袋回答の中に、専門家の方は「その許可は下りない」、統計を見ても0が続いていますが、これは一体どういうことでしょうか??
あなたの回答こそ、意味不明です。
No.2
- 回答日時:
試用期間なのではないでしょうか
こちら最低賃金に関する法令の原文となっています
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
第二章、第一節、第七条、ニにある、「試の使用期間中の者」が試用期間に該当します
試用期間は最長で最長6カ月間上限20%まで減額が可能と記載ありすので、
20円だと20%以上の減額となっていないので、違反はしていないと思われます
なので、指摘をするにしても求人と違うという部分でしょうね
うざがられるというか、契約なので、
今は相手が20円安い金額で働いてくれと言っている状態でボールはこちらにあります
これに納得出来るならそのまま働けば契約完了ですし、
納得出来ないのであれば自分から求人の額またはいくら欲しいかを具体的に提示します、
そこで相手側にボールが移り、相手が納得いくなら双方合意なので契約となりますし、出来なければ契約破棄となるだけです
なので、いくらが良いか検討してみてください
参考になれば
許可を得ていればの話ですよね。許可を取っているのかどうかも分からないのに、「違反をしていない」と言えますか??
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
そんな許可、全然下りてませんけど。
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どうして犯罪が前提なんですか?めちゃくちゃな考えなの自覚あります?
→補足お願いします、と言われたのでしっかりして差し上げます。
このわたくし、会社側の人間のふりをして直接、労基に「試用期間の減額特例」を申請しに行ってきました。さー、労基はなんて言ったでしょうか??
どうして犯罪が前提なんですか?めちゃくちゃな考えなの自覚あります?
→犯罪をしているという証拠があるからですよ。この許可が下りないというのを知っているからです。専門家の方々の言う通りね。証拠はなんだって??別途補足した通り、労基と労働局賃金室両方に聞いてきたからです。文句あります??
①特定最低賃金ー18歳未満65歳以上には適用されない
②試用期間減額特例ー実際許可は下りない
①と②の話が、なぜ一緒になっているのですか??
mimon01さんが話しているのは①の話であって、②の話ではありません。①と②の話はまったく別の話ですよね??それが、「特定最低賃金」と「地域別最低賃金」です。mimon01さんは、②の話を1度もしていませんが、①の話をもって、どうして②の話の許可が下りるという一緒の話になるのですか??
日本語が通じないのではありません。あなたの最低賃金の理解不足・認識不足です。mimon01さんに対しても失礼です。mimon01さんは、1度も「試用期間の減額特例」の話をしていません。
ワカメの味噌汁で顔洗って出直してきなさい。
知恵袋の専門家は「現実には下りない」ですか笑
あなたが転機したので取り下げないでくださいね!
では実際に降りている回答者のmimon01さんがいることで、君のいう知恵袋の専門家は誤りということが証明できましたね
→取り下げませんよ笑、あなたこそ、この回答を取り消さないでくださいね笑。mimon01さんの回答のどこに「試用期間の減額特例」が取れているということが書かれているのですか??
NO1
20円くらい大目に見ても良いでしょう。
法的には、18歳未満または65歳以上の者に対しては最低賃金は保証されません。
就労先で実績を積めば、時給も上げてもらえると思いますよ。
NO3
No.1です。お礼を拝見しました。
いつも「特定最低賃金」でしか雇用していなかったので、勘違いしていました。失礼いたしました。
さあ、ご指摘ください。どこに書いてあるのですか??日本語分かります??
労基の回答を言っておきます。「許可権者である労働局は、許可条件に該当する職種や業種はないものと判断している。新入りの方は右も左も分からないからこの許可を得たいというのは理解するのですが、法律上はできると書いてあるけど、行政内部的には認めていなんですよね(指でバッテン)」
とのことでした。
それだとmimon01さんやその他多数が使っているのが変ですね
→その他多数が使っている、どこを見て多数が使っていると判断しているのですか?その根拠を教えてください。2点目、mimon01さんが使っていると書かれていますが、mimon01さんの文章のどこに「試用期間の減額特例」を使っていると書かれているのですか??mimon01さんが書いてあるのは「特定最低賃金の18未満65以上に適用されない」話をしているのであって、「試用期間の減額特例を使っている」とは一言も書かれていません。
kikyuuuへ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku …
R5最低賃金減額特例許可件数(25項)
合計12041件
内訳
断続低労働9485
障害者 2553
軽作業 3
試用期間・職業訓練0
R4最低賃金減額特例許可件数10536件(23項)
合計10536件
内訳
断続低労働7610
障害者 2992
軽作業 4
試用期間・職業訓練0
(他の年に関してはご自身でお調べください)
試用期間に関しては、載っているすべての年度毎年0ですけど、0ということは、この許可取っているところなんてどこにもないということです。その他多数がとっているなんて、どこを見て言っているのですか。
kikyuuuのような理解不足・認識不足の回答者が多いから、GOO知恵袋はあと4か月で終わってしまうのでしょう。
kikyuuuへ
こちらも、とことんやりますからね。私の書いた補足に何か言いたいことがあるのなら、同じ質問をあなたが質問者として出しなさい。私が回答者として乗り込んでいきます。地域別最低賃金、特定最低賃金、労基直接、労働局賃金室直接、労基年報、専門家のサイト、すべてわたしはあなたより理解していますから。
ここまで言われて何も言わないのですか。あなたのことを忘れないため、このやりとりにあなたを気付かせるため、BAにして差し上げます。