重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

虚偽事実という言葉があるようですが(法律用語?)、これはどういう意味ですか。
虚偽なのか事実なのか。

A 回答 (4件)

虚偽の事実という意味です。



法律でいう「事実」というのは、「真実」とはちょっと違って、「一定の法律効果を生ずる原因となる事物」という意味です。

例えば、名誉毀損という罪がありますが、その構成要件は「公然と事実を摘示する」というものがあります。
要は、みんなが見聞きできる場所で、事実を大っぴらにすることです。

ここでいう「事実」の真偽は問いません。
めっちゃ誠実な人に「こいつとんでもなく浮気してんだぜ!」と言うことも「事実の摘示」にあたります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。よく分かりました。

お礼日時:2025/05/02 17:15

「これは事実である」という主張が虚偽であるということでしょう。

    • good
    • 1

「公職選挙法第二百三十五条第二項の虚偽事実の公表罪」


これを読むと、回答は虚偽ですね。上記の罪は虚偽を宛も事実であるかのように公表するという意味でしょうから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
「虚偽の公表」なら分かりやすいですが、「虚偽事実の公表」と何か差があるのでしょうか。

お礼日時:2025/05/03 09:07

「虚偽事実」というのは「客観的事実」では無いと言う意味です。


事実には「客観的事実」と「自分が信じこんでいる事実」がある訳です。

「自分が信じこんでいる事実」であって「客観的事実」で無いものを「虚偽事実」と言います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/02 17:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

今、見られている記事はコレ!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A