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現在、休業(3ヶ月間)して傷病手当金を申請しています。
休業(3ヶ月間)後に退職勧奨を受けています。
有給休暇が数日残っているのですが、傷病手当金をもらっていても有給はつけえますか?

A 回答 (2件)

有給休暇取得日は出勤扱いですから、傷病手当金は支給されません。


両方は貰えないです。
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いえ。


休職しているのであれば「働けない」と診断されているのでは?
休職前に有給休暇を消費しておくのが一般的かと思います。
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