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申し訳ございませんが詳しい方、教えて下さい。

★今年1月末に退職しました。給料178,000円(うち社会保険に48,000円)・退職金104,000円
★今年5月~8月まで訓練校に通っている為、失業保険をもらっています。(全部で貰えるのは40万位になりそうです)
★他収入は今のところありません。

訓練校終了後、いろいろ事情がありまして給付が終わる9月以降、年内は夫の扶養でいたいと思っています。でも扶養内で、できるだけパート等で働きたいと思うのですが、あといくら分を働けるのかよく解りません。。。
すみませんが教えて下さい。
退職金等は103万に入らないと聞きましたが、本当なのでしょうか?また扶養内で働くのにひと月あたりの上限はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

カテゴリーからいって、所得税の事と思いますが、扶養には所得税の健康保険があります。



所得税について説明してみますと、扶養に入れるのは、1月~12月の所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入に応じて給与所得控除額が引けるようになっており、その最低額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与の収入ベースでは103万円が基準となる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

次に、退職金の所得については、収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を引いた後の金額の2分の1が所得金額となり、最低でも80万円は引けますので、退職金が104,000円であれば、退職金に関しては所得金額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

失業給付については、所得税の非課税ですので、やはり所得金額は0円となります。

ですから、現状では、所得税の扶養にはすぐにでも入れる状況ですが、今年中にあといくら給与をもらうと扶養から外れるか、といえば、給与以外の所得はない訳ですので、1,030,000円-104,000円=926,000円、という計算により、12月までにもらう給与の金額が926,000円以下であれば、今年については所得税の扶養におさまる事となります。

ご参考までに、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れます。
ですから1月~12月という区切りは関係なく、これから先の年換算額が130万円未満であるかどうかにより判定すべきであり、失業給付も収入にカウントされますので、年換算して130万円以上になるようでしたら、受給期間中は健康保険の扶養には入れない事となります。
その後、ご就職された場合も、年換算額で判断しますので、月額108,333円を超えて給与をもらう場合は、健康保険の扶養には入れない事となります。

最後の部分のご質問に関してですが、ひと月あたりの上限というのは、健康保険に関しては年換算の必要がありますので、事実上、上限があるようなものではあります。

ただ、所得税については、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れますので、月によって多くても少なくても、トータルで103万円を超えなければ大丈夫、という事になりますので、ひと月当たりの上限というのはない事となります。
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