
最近、煽り運転や当て逃げのドライブレコーダーの動画が良く投稿されているようですが、
自分が先ほど見た動画ですが、当て逃げ犯は自転車で、スマホを見ながら運転だったようです。
車の方はカーブを曲がる所で、かなり減速していて停止に近い状態で、自転車がカーブの向こうから
ながら運転でブレーキが間に合わず、軽く正面から当たったようです。
自転車は逃げて行って、車の持ち主は完全停止してたのに当てられた(自分は過失0と言いたいのでしょう)と言っており、全世界に晒すとコメントしていました。
完全停止と車側(投稿主)は言っていますが、停止した瞬間当たったような感じです(多分過失0にはならないでしょうし、スマホの件を加味しないと、車側の過失の方が多くなるパターンだと思います)
スマホながらだと、自転車側の過失が20%程度上乗せされ(基本は10%)30%~になると思います。
ただ自転車は逃げているので普通に犯罪なのですが、動画は自転車の人の顔がはっきり分かる状態です。これって名誉棄損などにはならないのでしょうか。
せっかくドライブレコーダーがあり、不利な車側が相手の過失割合を主張できるのに、名誉棄損で裁判されたらお金取られるような気がするのですが・・、詳しい方どう思いますか?
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
どうにもならないように思います。
刑事事件としての名誉棄損の罪(刑法230条)は,刑法232条により親告罪だとされています。つまり,名誉棄損行為における被害者(自転車運転者)が告訴をしてはじめてその罪が問えるものです。
ところが名誉棄損があったことの証拠は,自動車運転者が曝している動画が唯一の物でしょう。告訴をするのであれば,その動画を警察か検察に示して,「この自転車運転者は自分です」と主張しなければなりません。
でもその証拠は,動画の内容が当て逃げ現場の状況を証明する証拠になります。当て逃げ犯自らが当て逃げの自白をすることに他なりません。
当て逃げの捜査には被害者の告訴なんていりませんので,その動画と当て逃げ被疑者の自供が,被疑者の自由意思で行われるので,警察としては大助かりです。
なので底前頭が回る人であれば,自己保身のために名誉棄損で告訴するなんてことはしないと思うのです(頭が回らない人ならやるかもだけど)。
民事事件としての名誉棄損に基づく損害賠償請求であれば,告訴ではありませんので警察がすぐに動くことはありません。ただ裁判所には証拠としてその動画を提出し,また自転車運転者が自分であることを主張立証することになります。
ところが裁判所は公的機関であるために,扱っている事件の中に犯罪の疑いのある事実がある場合には,警察に通知する義務を負っています。裁判は公開のものなので,裁判の中で主張された事項については守秘義務は課せられていません(裁判記録という公文書に載ります)。警察も,当然これを調べます。
なのでこちらも,公的機関に訴えるということは,賢い人ならしないと思うのです。
あと考えられるのは裁判外の和解でしょうか。素人がそんなことを持ち掛けてもシカトされるだけですから,弁護士を入れて持ち掛けることになると思います。
ただ弁護士が入っていたとしても,上記のことから裁判になるようなことはないと思われます。そのことを想像できる動画航海者は強気に出て,動画を削除してほしいなら金を払えなんて言いだすかもしれません。
そういうことを考えると,名誉棄損だなんて言わずに,金を払うから動画を削除してくれとうほうが現実的なようにも思うんですね。今どき動画をアップできる場所なんていくらでもあるので,Youtubeだけなんとかしても役に立ちませんから。
No.1
- 回答日時:
例えば、そのケースで貴方だとします。
貴方の顔が写ってるとします。
YouTubeに「削除申請」が可能です。
ナンバープレートもマナー違反分類で依頼が可能です。
他の動画サイトの法令対策は知りません
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