重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続税対策として、妻と子供2人に毎年110万ずつ現金をプレゼントしても問題ないですよね?

A 回答 (6件)

はい、相続税対策として、奥様とお子様2人にそれぞれ毎年110万円ずつ現金を贈与すること自体は、いくつかの点に注意すれば問題ありません。

この110万円というのは、贈与税の暦年課税における基礎控除額のことですね。

基本的な考え方

基礎控除の範囲内: 1年間に1人あたり110万円までの贈与であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。

複数人への贈与: 奥様、お子様それぞれに対して110万円ずつ、合計330万円を贈与しても、受贈者(お金をもらう人)ごとに110万円の基礎控除が適用されるため、この点では問題ありません。

ただし、以下の点に注意が必要です。税務署から指摘を受けないために重要です。

贈与の事実を明確にする

贈与契約書を作成する: 毎年、誰から誰へ、いつ、いくら贈与したかを明確にするために、簡単なものでも良いので贈与契約書を作成し、署名・捺印しておくことをお勧めします。

銀行振込を利用する: 現金手渡しではなく、贈与者(あなた)の口座から受贈者(奥様やお子様)それぞれの口座へ振り込むことで、贈与の記録が客観的に残ります。

受贈者が自由に使える状態にする: 贈与されたお金は、奥様やお子様が実際に自由に使える状態にしておく必要があります。例えば、お子様名義の口座にお金を移しても、その通帳や印鑑をあなたが管理していて、お子様が自由に使えない状態だと、単なる「名義預金(あなたの財産)」とみなされ、相続時に相続財産として扱われる可能性があります。

贈与されたお金は、実際に受贈者が管理・使用している実態が大切です。

連年贈与(定期贈与)とみなされないようにする工夫

毎年決まった日に決まった金額を長期間(例えば10年以上など)贈り続けると、「あらかじめ総額〇〇円を分割して贈与することを約束した定期贈与」とみなされ、初年度にその総額に対して贈与税が課税されるリスクがあります。

対策例:

毎年贈与契約書を作成する。

贈与する金額を毎年少し変える(例: 100万円、105万円、110万円など)。

贈与する時期を毎年少しずらす。

あえて110万円ちょうどではなく、少し下回る金額にする。

ただし、実務上は毎年110万円ぴったりで贈与を継続しているケースも多く、必ずしも否認されるわけではありません。上記の「贈与の事実を明確にする」ことがより重要です。

相続開始前3年~7年以内の贈与加算(重要)

あなたが亡くなった場合、亡くなる前3年以内に行われた贈与(基礎控除内のものも含む)は、相続財産に持ち戻されて相続税の計算対象となります。

制度改正: 2024年1月1日以降の贈与からは、この持ち戻し期間が段階的に7年に延長されます。

つまり、将来的にあなたが亡くなった場合、亡くなる前7年間に行った奥様やお子様への贈与は、相続財産に加算されることになります。

ただし、延長された4年間(死亡前3年超~7年以内)の贈与については、その合計額から100万円を控除した金額が加算されます。

このルールがあるため、暦年贈与は早めに始めることが効果的と言われます。

まとめ

毎年110万円ずつの贈与は、上記の点に注意すれば有効な相続税対策の一つとなり得ます。

贈与の証拠をしっかり残すこと。

受贈者が自由に使える状態にすること。

相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される可能性があることを理解しておくこと。

ご自身の状況に合わせて、より確実な方法で進めるためには、一度税理士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。具体的な状況(財産総額、相続人の構成など)によって、最適な対策は異なる場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素晴らしいです。

お礼日時:2025/06/05 15:53

暦年贈与が連年贈与とみなされ、それまでの合計額で贈与税の脱税となるとか、


相続開始前の3年~7年は『みなし相続財産』となるとか言われています。

しかし、その心配は昨年の改正で解消されています。

その改正は、前述の相続開始前3年間の贈与は相続税の対象となるのが、
7年に伸び、これ自体は相続税の増税になる改悪なんですが、
代わりに、贈与税の相続時精算課税で改善がありました。

贈与の相続時精算課税とは、贈与しても相続時精算すると申告しておけば、
相続財産とみなされ、贈与税が課税されない制度です。
この制度はこれまで相続税対策にはならなかったのですが、昨年の改正で
●基礎控除年110万が追加となりました。どうしたらよいかというと。
・毎年1人あたり110万を渡す。
・もらった妻や子は毎年、税務署に贈与の相続時精算課税にすると申告
 →基礎控除110万なので『相続時精算課税届出書』の提出のみ。
こうしておくと、
贈与が何年続こうと、連年贈与とみなされず、
基礎控除内なので、相続財産にも加算されない
となり、既回答のような心配はなくなります。

重要なポイントは毎年もらった家族が税務署に『相続時精算課税届出書』を
提出するという点です。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

気をつけたほうが良いです。



国税庁のサイトに案内があります。
また、この辺りは法律を改正しなくても通達だけで変更できる余地がありますので、複数年にわたって継続的に財産を移すと相続税逃れととられる可能性は否定できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

こういう法律はころころ変わりますよね。


お金持ちなんですね。
うらやましい。
    • good
    • 0

相続税には問題は少ないでしょう。



ただ相続に成った場合は7年前までさかのぼりますから、税務署の判断が変わることがあります。

ある人をは110万円より上を上げて最低限の贈与税を払ってあげます。
そうすれば贈与税を払っているから税務署は完全に外します。

私なら税務署に行って最低いくらで贈与税はいくらかを聞いて、贈与税払う金額を上げます、税務署は110万円を毎年ですと状況によっては計画的な財産隠しとみて税金を発生されることもあります。

最低限でも贈与税を払ったもの、税務署は調べませんから安心はできるように感じます。
    • good
    • 0

問題があると思います。



連年贈与といって、問題になる行為です。
相続税や贈与税において税務調査となったら、あなたが毎年110万円の贈与をすると決めた年から調査の日までの贈与のすべてが、最初の年に約束されたものであって、約束された贈与を分割したに過ぎないとして、初年度の贈与とみて課税を受け、延滞税や過少申告加算税(無申告加算税)などが併せて貸されます。

不定期に家族に贈与する気持ちが表れての贈与であれば、個々の贈与年ごとの課税のみを考え、その贈与金額が贈与税の基礎控除未満であったということで、無税という主張はわからないでもありません。ただ、それをどのように立証するのかという問題があります。
ですので、誕生日その他定期的な日付で行うのは問題だと思います。

私の親が行ったのは、子が自営業者で社会保障が手厚くない生活をし、事業もそれほど成功といえるわけでもなさそうということで、子の了承を得て、子に年金保険へ加入させる。そしてその保険料を引き落とすだけの口座を作る。そこに親がお金を贈与し入金する。保険料にもよるでしょうが、100万円で1年以上の保険料となるとなれば、毎年でなくてもよい贈与で年金保険料を贈与で賄い与えることができるという仕組みです。
一応、金融機関のアドバイスでもあるわけですし、金融機関届出印は子自身が普段使うものにし、キャッシュカードは不要としてつくらない。通帳のみですので、親が保管していても、それだけで管理とは言い切れないでしょうという流れでしょうね。

ただ、税務調査となったら自ら制度を理解し、税務署のご都合に即さない言い回しで主張しなくてはならないということなのです。

あと贈与税は、贈与単位ではありません。贈与者単位でもありません。受贈者と贈与年分単位なのです。
ですので、あなたからの基礎控除ぎりぎりの贈与を受けた子は、母親や祖父母から贈与を受けたと判明した瞬間、申告義務と納税義務が生じます。この申告と納税を気付かない、わからないなどで行わなかったとしたら、無申告として本来の納税よりさらに多くの追徴課税を受けなければならないということとなるのです。そして、事業者とかだった場合には、他の所得や税目においても、安易いい加減なことをしていないのかと目を付けられる恐れもあるでしょう。

一番は政治団体をつくることではありませんかね。
そこそこの政治的主張発言をつくり持つことと、タイミングや支援状況によって政治家として選挙に出るつもりということがあれば、政治団体の代表になることができ、同様の政治的主張を持ち立候補を検討できる人が政治団体の財産と代表という役職を相続する分には、政治団体の預金が数億数兆円あろうが、無税で引き継げるのです。阿部さんの政治団体を阿部さんの奥さんが引き継いだのもそういうことのようですよ。立候補する気なさそうでもあるといえば気持で済むのですからね。

現実的に言いますと、不定期ということで毎年同じ月ではない月の贈与にし、贈与税の基礎控除をわずかに超える贈与にしたうえで、申告との言う税も正しく行うことで、課税される贈与である意識を持ち、納税意識もあったうえで、しかるべき相談をしたうえで行っているのであろう形式にしているとよいかもしれません。
これが隔年であればなおよいでしょうね。
私が以前いた税理士事務所の顧問先は、税理士からのアドバイスの元、あくまでも自己責任判断により毎年の贈与をし、申告納税をし続けましたが、問題視されませんでした。
記憶では、基礎控除が60万円であったころは80万円の贈与にして、課税は20万円に対してですので納税は2万円という形でしたね。基礎こいうじょが上がるころに不動産の売却などでさらに資金ができたということもあり、基礎控除110万円のところ150万円の贈与として納税は4万円でしたね。
そして、この納税も親が負担していましたが、この点は問題になることはほぼないようですね。
さらにその親側は健康に注意して長生きをして、お子さん3人に対して、合計1億円ちかくは移したと思います。それでもはるか多い遺産が残る見込みですけど、それだけの遺産があっても、出来るだけ納税はしたくないようですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!