
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遺産分割協議書を交わす際になんか騙されていたとか間違いがあったとか勘違いしても仕方がない事情があったのなら覆せるかもしれませんね。
しかし、遺産分割協議書はどうわけるかということだけなので遺留分がどうとかは書かないでしょう。あなたが遺留分のことを知らなくてもどうにもなりません。No.1
- 回答日時:
>遺留分の事、1つも書いてません…
って、父は遺言書を残してあったのですか。
あったのならどう書いてあったのですか。
遺言書などなかったのなら、遺留分などという言葉は無縁です。
あなたの取り分が0であったとしても、その遺産分割協議書に同意した以上は、もう何もできません。
それに、
>亡くなったのは2021年(令和3年)8月…
遺言書があったのだとしても、遺留分の請求は1年以内でないといけません。
https://minami-s.jp/page010.html
遺言書があったのだとしても、遺留分の請求は1年以内でないといけません。
https://minami-s.jp/page010.html←これは、してあります‼
父が亡くなったのは2021年(令和3年)8月27日です。
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