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大学生でアルバイトをしています。1日10時間勤務をする日があるのですが、この場合、8時間を超えた2時間分は、時間外法定割増賃金となり25%以上の賃金で支給されることになりますか??

給与明細を見てみると、割増になっていないのでおかしいのではないかと思っています。

A 回答 (6件)

はい、8時間を超えた2時間分は、割増賃金となります。



これはほぼ例外がなく支払われます。

週に40時間を超えないので払う必要がないと勘違いしている可能性もあります。

バイト先が悪意なくミスしているかもしれないので、問い合わせる際は丁寧な言葉遣いをなさるとよいでしょう。

また、割増賃金は過去にさかのぼってすべて請求できますので、ぜひ請求なさってください。
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変形労働時間制を導入していれば割増賃金は発生しない。

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この回答へのお礼

http://www.asahi.com/special/08016/TKY2010040703 …
麵屋五右衛門事件、知ってますね??

アルバイトに適用させるのは、問題が多いのでは??

お礼日時:2025/07/10 10:36

はい、仰る通りです



割増賃金は22時から5時までですか?
時間外、休日及び深夜の割増賃金
17時00分~18時00分→ 1時間当たりの賃金×1.00×1時間 法定時間内残業

18時00分~22時00分→
1時間当たりの賃金×1.25×4時間
法定時間外残業

22時00分~5時00分 →
1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間
法定時間外+深夜残業
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支給されないケースだと、


・通常の雇用でなくて、業務委託契約、請負契約になっている。
・みなし労働時間制で、残業は月に2時間って事になってるなら、残業代は月2時間分支給すればOK。
・会社や上司が「残業してね」って業務命令出していなくて、質問者さんが自身の意思で無償のボランティアした事になってる。
とか、何パターンかあるかも。

どういう経緯、契約で雇用されてる?
残業は誰かに命じられてるの?
残業せずにサッサと帰ったらどうなるの?
労働条件通知書では、残業の有無とかどう記載されてる?
とか、条件確認した上で、雇用の経緯とか勤務時間をガッツリ記録し、未払い賃金で対応するのが良いと思う。
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この回答へのお礼

・通常の雇用でなくて、業務委託契約、請負契約になっている。
→飲食のバイトなので、請負契約・業務委託ではありません

・みなし労働時間制で、残業は月に2時間って事になってるなら、残業代は月2時間分支給すればOK。
→みなしは適用される業種が決まっているはず。飲食のバイトでそれはあり得ません。そもそもバイトでそれが適用される人なんて聞いたことがありません。

・会社や上司が「残業してね」って業務命令出していなくて、質問者さんが自身の意思で無償のボランティアした事になってる。
→ボランティアなら、通常の時給が支給されないでしょう。通常時給が支払われているということは、企業側は労働させているということを認識しているということ。

学生のするバイトで、みなしやボランティアを出すのは、ずれていると思う。

お礼日時:2025/06/29 07:22

時給いくらで働いているのか知りませんが


一般社会では時間外労働の場合は割り増しになります。
大学生にもなってこんな質問してるようじゃ先が思いやられるぜ。
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労働基準監督署に聞いた方が


良いかと思っていますよ
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