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親が以前に付き合いで引き受けた未公開株を持っています。
その会社の直近の取引(第三者割当)の株単価は、(たとえば)2万円です。
一方、親は以前にそれより安い(たとえば)株単価1万円で取得しています。

このたび、親がその持株を別の知人に譲渡することを考えています。
親は知人から儲けようという気はないので、直近の取引の株価(2万円)より安い価格で譲渡することを考えています。

こういう場合、実際の(現在の)価額よりも安い価額で譲渡されたという観点で、贈与とみなされ、譲渡された側に贈与税が課される可能性があるというようなことを聞いたことがあります。

どうなのでしょうか?
アドバイス頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

贈与とみなされるものは個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合です。


明確な基準はありませんが、時価の1/2より低い価格かどうかが目安のようです。
また、贈与税には法定評価方法があり必ずしも直近の取引の株価より著しく低いだけで贈与となるとは限りません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4423.htm  http://www.taxanswer.nta.go.jp/4638.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頂いたURLを手がかりに関連情報が得られました。

お礼日時:2005/06/03 17:20

ポイントが2点あります。


1、譲渡制限について
まず、株券をお持ちでしょうか?お持ちの場合、その株券に「譲渡制限あり」という文言は入っていませんでしょうか。
お持ちではない場合、当該企業に問い合わせをし、「株式の譲渡制限はありませんか」とお尋ねください。

「譲渡制限がない」場合、問題はありませんので、下記2をご参照ください。
「譲渡制限がある」場合、勝手に株式を異動させることはできません。当該企業の「取締役会」で「××氏から▲▲氏に株式譲渡を認める」旨の決議を行ってもらってからでないと実行することはできません。

(手順)
(1)株主→会社に対し、「株式を譲渡したいので認めてください」という主旨のレターを送付します。
(2)会社側で取締役会を開催頂き、譲渡を認めてもらいます。
(3)譲受希望者から既存株主に資金を振り込んでもらいます。
(4)株券を送付します。
なお(3)と(4)は入れ替わっても構いません。

2、贈与税について
譲渡するときの価格は、時価よりも著しく低ければ贈与税が発生します。
価格は、会社側が算定してくれます。
→本人同士が「いくらでもいい」と言ったとしても会社側がそれを許すかどうかはわかりません。会社側が希望する価格で譲渡するのが通常です。その価格であれば贈与税は一般には発生しないと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
譲渡制限です。
手順に従えば、一般には、贈与税は発生しないということとですね。

お礼日時:2005/06/03 17:29

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