プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は米の卸と小売をしています。新規の取引先が月末締めの翌月末払いです。
契約書を取り交わしたほうが皆良いといいます。簡単な契約書の作り方をご存知の方がいましたらお教え願いたいと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

確認書 


 ○○米穀店(以下、甲という)と△△会社(以下、乙という)は、今般、甲の取り扱う米穀その他商品の取引の開始に当たり、以下の条件を確認した。
 一、当月末までに納品をした商品の代金は、翌月末に、甲の指定する金融機関の甲名義口座に入金する。請求書の到着は、翌月5日を原則とする。
 一、万一、乙が2ヵ月連続して、甲から納品された商品代金の支払いを遅延させた場合、あるいは、6ヵ月内に2回以上支払いを遅延させた場合は、甲は、乙に10日間の催告の上、納品された商品の引き上げを行うことができる。
 平成13年10月1日
 甲:(住所)(会社名)(代表者名)代表者印
 乙:(住所)(会社名)(代表者名)代表者印
 
 弁護士会で相談して下さい。
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この回答へのお礼

簡単かつ明瞭で参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/29 05:39

一般に普通の商取引では改めて契約書を、と言うことはしない事が多いのですが。


取引の相手の信用度が低いのでしょうか。

私も長年小売商を営んでいますが、取引先から契約書の提示を受けたことは有りません。取引先の問屋が倒産後、経営者が交替し再開した時に担保を提供して商社と契約した事は聞いています。

特に契約の締結をしない場合は、商法の規定に従います。契約を結んでもこれが
履行されない時は争いになります。与信に不安がある場合は事前の信用調査が先
ではないでしょうか。

契約書に記載する最低の事項を書いて見ます。
契約当事者の住所、氏名(法人の場合は社名、代表者)と捺印

決済方法(現金か手形か、手形の場合は期間)、売買の単価、価格変動の激しい
商品については単価の有効期間、(または相対で決めるか)

契約通りに決済できない場合の取り決め。与信に不安のある場合は決済期間の最高
取引量、と保証人の要求、不履行の場合の破棄の方法。

この契約の期間(一般的に2年位)、手形、小切手決済の場合は不渡りの場合の
処理方法これくらいは最低必要と思われます。

初めに述べました通り通常はあまりこのような契約書の締結は聞きません。
取引相手が大手商社の場合は多少異なると思います。

参考になる書式は銀行の金銭消費貸借契約書を参考にすると良いと思います。
契約はあくまでも当事者が対等が前提です。

貴方の都合の良い事ばかり書いても、相手が応じなければ契約は結べません。
家屋土地賃貸借のような法による保護はありません。
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この回答へのお礼

相手と1度会ったのですが、なにか引っかかるものを感じたんです。単なる感ですけど、まあ、契約したから絶対ということはないんでしょうけど。売り上げは伸ばしたいし、引っかかるのは嫌だし、このジレンマですよね。

お礼日時:2001/09/29 05:45

一例です。


http://www.aimcom.co.jp/newstool/bunrei/bun171.txt

細かい条件など、文例を変更してゆけばいいと思います。
できれば、行政書士や会計士さんに頼むのがいいんでしょうけどね。
下記URLもご参考に・・・多いですが・・・

参考URL:http://www.google.com/search?q=%8Ex%95%A5%82%A2% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも探すのが大変そうですね。

お礼日時:2001/09/29 05:38

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