
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社債というのは借入金と同じ経済的実態があるので、額面より低い金額で発行した場合の社債発行差金というのは前払い利息とか支払い利息と同じ性格があります。
現金預金 9,500 /借入金 10,000
支払利息 500
の仕訳と比べてもらえばわかると思います。で、この借入金の返済までの期間が5年間なら、適正な期間損益計算のためには利息の支払いは毎年100ずつ発生してると考えるべきです。つまり、上記仕訳の支払利息を前払費用とし、決算で毎年
支払利息 100 /前払費用 100
の仕訳をきって利息を適切に配分します。これが社債発行差金の
社債発行差金償却 100 /社債発行差金 100
の仕訳とほぼ同じような感じです(この仕訳の社債発行差金償却勘定を社債利息としてもいいということからもわかると思います)。
発行してから1年後に50%の権利行使があったということは、1年分の利息の支払い(100)は終了し、のこり400の利息の前払いがあるということですが、50%の権利行使で社債(借入金)の元本の50%の返済があったと考えられますから、残りの期間の利息の50%(200)を支払う義務はありません。なので、貸方に社債発行差金をもっていって利息の前払い分を取り消します。これをしないと、社債の額面と社債発行差金の償却額が対応せずに適正な期間損益計算ができなくなります。
例に挙げた権利行使時の仕訳
社債 5,000 /社債発行差金 200
/資本金 4,800
で、権利行使者から社債額面5,000の払い込みがあると同時に、利息の前払い分200の返還があったと考えると、実質的な払い込み額は4,800となるのではないでしょうか。
書いてる途中でどんどん訳がわからなくなってきたので、微妙な感じですが…。
No.4
- 回答日時:
下の補足です。
要は、社債発行差金は社債によって発生する社債とつがいの関係にあるので、対応させて処理しないといけないということです。
残りの期間の利息の50%(200)を支払う義務はありません。の、ところでやっと理解できました。重ね重ね詳細なご説明ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>ちょうど1年後に50%部分について権利行使があった場合に
社債 5,000 /社債発行差金 0
/資本金 5,000
と、しない(できない?)理由をよろしければ教えて下さい。
社債の実質的な価値はその時の簿価です。社債を株式に転換するわけですから、転換時の社債の簿価(社債-社債発行差金)でやる方が妥当だとは思いませんか?社債を株に変えると考えると納得いくのでは?
社債の実質的な価値はその時の簿価です。が、理解の助けになりました。ありがとうございました。たしかに、転換時の社債の簿価(社債-社債発行差金)でやる方が妥当だと思います。
No.1
- 回答日時:
例えば額面10,000円の新株予約権付社債(5年満期)を1口95円で発行した場合
発行時
現金預金 9,500 /社債 10,000
社債発行差金 500
で、ちょうど1年後に50%部分について権利行使があった場合は
社債 5,000 /社債発行差金 200
/資本金 4,800
となります。このときの社債発行差金は
(500÷5(1年分の社債発行差金償却額)÷2(50%行使なので))×4(満期までの残り年数)で求めます。
もし、発行から2年後に権利行使したら、貸方の社債発行差金は
(500÷5(1年分の社債発行差金償却額)÷2(50%行使なので))×3(満期までの残り年数)=150となります。
つまり、権利行使時の社債発行差金の金額は行使時から満期までの残り期間で決まることになるので、新株予約権の行使により増加する資本金の額が、社債発行差金の未償却残高に左右されます。
社債の買入償還のときの社債発行差金と同じような扱いです。
具体的にご説明いただき、ありがとうございました。処理方法は理解できたと思います。
ちょうど1年後に50%部分について権利行使があった場合に
社債 5,000 /社債発行差金 0
/資本金 5,000
と、しない(できない?)理由をよろしければ教えて下さい。
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