夫婦二人で飲食業を始めようと準備しています。二人とも飲食業の経験(アルバイトを除く)もありませんし、経営も初めてです。「二人で力を合わせて何かをしたい」、「二人でなら何でも乗り越えられる」「これが家族の幸せにつながる」と意気込み、始めることを決意しました。
いろいろ学んでいるところですが、お力をお貸しください。
質問1 主人が代表で国民金融公庫の融資を受ける予定ですが資産も何もない妻の私では連帯保証人にはなれないのでしょうか?(資産を持たない人は無理と聞きました。)
質問2 無保証人で融資を受けた場合、主人が病気、又は死亡した時の債務はどうなるのですか?(家族であっても保証人ではない限り、法的に債務の義務はないと聞きました。)
質問3 貸店舗を借りる際、保証人が立てられません。無保証人制度では、物件がかなり限られてしますのでしょうか?又、この場合どれぐらい保証金などが上乗せされるのでしょうか?(場合によると思いますが)
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問1
当方も国金で融資を受けた時は妻を
保証人にし、OKはもらいましたが、
(妻は会社員)それでも担当者は
”出来れば取引先などの第3者も。。。”
ということでもう1人保証人として取引先の
社長にお願いしました。
保証人は身内ではない方が”認められている”と
判断されるのだと思います。
あくまでも貸す側が判断することですから
直接相談にいかれるのが確かで早いです。
併せて奥様の保証人がNGとなることも
想定して予め保証人をお願いしておくことが
慌てなくて良いことは間違いありません。
質問3
直接の回答ではありませんし、
業種が違いますので的を得ているか自信はありません。
店舗は、まず”立地”ありきかと思います。
”ここなら”という所が有れば、賃貸条件に合わせるか
最後は不動産屋とダメもとの交渉。
店舗はそうそう引越出来ませんので後々後悔しないように。
返信遅くなりまして申し訳ありませんでした。アドバイスありがとうございます。いろんな角度から色々と考えていきたいと思います。感謝します。hope30
No.2
- 回答日時:
飲食業を家業に持つ家に育った経験から言うと、バイトもしたことが無いのに飲食業は無謀です。
数ヶ月でもいいからバイトしてみてください。そのバイトの経験が経営に必ず活かされます。今は昔と違って、客が客の権利を主張します。また、悪い噂は良い噂より早く広まります。バイトすれば使われる立場の意見も耳にできますし、お店のアラも見えます。
お金を無駄にしないためにも、是非一度接客業につくことをおすすめします。
33taiyouさん、御回答ありがとうございます。
私の文章が間違っていたようです。申し訳ありませんでした。
アルバイトの経験は飲食業はもちろんあります。接客業も。飲食業界では社員として働いたことはないし、事業も初めてということでした。
ありがとうございます。色々と頑張っていきます。hope30
No.1
- 回答日時:
hope30さん こんばんは
質問1について
まず連帯保証人とは、借主が何らかの理由で支払い能力が無くなった時に借主に代わって支払いをしなければなりません。したがって借主の奥様がOLさん等で給料をもらっている場合か不動産等の資産をお持ちの場合は,連帯保証人になれます。今回はご主人と奥様とでお店を開店するわけですから、事実上奥様に給料が無いと判断されると思います。この場合奥様は連帯保証人になれない確率が高いと思います。ただし、ご主人に支払能力が無くなった場合、奥様が何らかの方法で(今のお店を続行するか、他の仕事をするか)と言う方法で支払い続けなさい(つまり連帯保証人)と言う判断で、連帯保証人になれる可能性が有りますから、一度国金に相談されたらと思います。
国金の場合、新創業融資制度と言って無担保・無保証人で貸していただける制度がありますが、これには条件がありhope30さんの場合は対象外の様です。(以下のHP参照)
http://www.kokukin.go.jp/whatsnew/200302030000.h …
借りる場合、普通貸し付けになるでしょうから、今お住まいの自宅等を担保にされた方が良いでしょう。
質問2について
まずご主人が病気になったからってお店を辞めなければならないと考えている様では、お店を持つ事は諦めた方が良いでしょう。そんなに甘い世界ではないです。この場合、アルバイト等を雇う等の方法で何とか切り抜けないといけないです。もしその病気がガン等で「後余命1年」と医者に宣告された場合は、お店を辞める可能性が有りますが、この場合は奥様が何らかの仕事をして支払い続けるのが普通です。
もしご主人が死亡した場合は、相続と言う問題が絡んできます。相続とはご存知の通り資産を相続するのですが、負債(ズバリ借金)がある場合は負債を含めて相続する事になります。相続人が誰なのかにもよりますが、もし相続人が奥様・お子さんの場合は、お子さんの年齢にもよって違いますがお子さんに負債の支払能力が無いと判断された場合、全額奥様が負債を相続する形になります。この場合、奥様に借入金の返済義務が移転すると言う事です。
質問3について
私は保証人なしで店舗を借りた事が無いので、お答えできません。ごめんなさい。
sionn123さん、御回答ありがとうございました。御礼申し上げます。
「質問2について」おっしゃるとおりです。質問を書いた時、主人ともめた後でマイナス志向になっていたと思います。情けない質問だなと今感じています。(スミマセン)
もちろん、お店は一人でも何でも守り抜いていきます。
色々ありがとうございました。hope30
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