会社が厳しい状況で8月までに、自己退職してほしいといわれました。そこで退職金なんですが、退職金制度はないが、だすのはだすということです。でもあまり期待できないように思いまして。退職金制度がない場合は会社都合の場合でも会社の判断でまったくだす必要ないか、またはだしても会社の決めた額で納得するしかないんでしょうか?ちなみに常時働いてる人は10人未満です。また残業手当のない会社なんですが、法律的には残業手当は会社の都合でださなくてもいいんでしょうか?今まで働いた分もらえるんなら、それを要求したばかりに退職金で調整されるかもしれないので、要求しないほうがいいんでしょうか?要求してもだすような会社じゃないとは思うんですが。その場合は労働監督所に訴えたらださせるようにできるんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 退職金制度はないが、だすのはだすということです。
金額を聞いて、納得できないなら交渉する手はありますが、大きくは
期待できないですね。退職金制度のない企業で、出してもらえるなら
ありがたい話でもあります。
辞めないで済むのが一番なのでしょうけど。
時間外手当については、記録があれば2年前まで遡って請求できます。
ただ、お金のない企業ということで、払うかは別です。
払う義務はありますが、労働基準監督署で指導まではしても、払うまで
見守ってはくれません。
8月までに退職・・・という話なら、それほど切羽詰っていない場合も
ありますし、なんともいえません。
請求するだけしてみてもいいと思います。
私自身、社長に騙されて入社したことがあり、辞める際に時間外手当を
請求しました。その際に労政事務所に言われたのは「就業規則や給与規定に
××手当に×時間分の時間外手当を含む」という記述があると通るそうで
私のいた企業はそれがありました。ある場合は、×時間を超えたものしか
請求できませんが、私の場合「聞いていない話」だったので、請求したら
支払われました。
その企業は私の退職前に辞めた人が1名、時間外手当を請求し、
私の退職後に6名を解雇しています。(30名程度の企業)
その中の3名は多分時間外手当を請求しています。
それでも今も生き残っているようですので、ある程度余裕有りの場合も
ありますね。
No.3
- 回答日時:
法律(建前)の話をしますと、過去の残業代については、ご自身でメモを取っていれば、それを証拠として事後的に争うことが可能です(相手と直接交渉する、裁判を通じて勝ち取る)。
退職金については、退職金制度が存在しないので、まず会社には退職金を支払う義務がありません。あなたにも請求する権利はありません。
今社長が言っていることは、会社都合で従業員に退職してもらわなければならないので、「解決金」(名称は何であれお金)を払って辞めてもらう、というレベルの話です。
それで実務的には、未払いの残業代であれ、退職金であれ、名目は何でもいいのですが、辞めるにあたって個々の従業員がいくらのお金を受け取るかという問題になります。従業員の結束が強い職場であれば、皆で話し合って統一要求を出して交渉なさるとよいでしょう。金額について社長を相手に交渉するわけです。
ただ、既にご指摘頂いている通り、お金のない人からお金を取ろうという話ですから、難しい交渉になると思います。交渉は面倒くさい、しかし交渉しなければ一銭ももらえないです。
労基署は、明らかな労働基準法違反については指導しますが、社長の両腕を力づくで押さえて未払い賃金を回収するということまではしてくれません。長い時間をかけて民事裁判で争って頂くことになります。
No.2
- 回答日時:
確か元々退職金は企業側で税金対策で引当金として控除を受けていたのが、今では控除がなくなり意味が無いとか。
最近は保険で運用したりしているところもあるようですが。
社則で退職金について書かれて無いですか?
なければ労基に行っても貰えません。
http://www.roudou.net/ki_taisyoku.htm
No.1
- 回答日時:
いろいろと要求することは可能ですが、社員を減らさねばならないほど経営が厳しい状況では、無い袖は振れない、ということだと思います。
あなたにサービス残業代をさかのぼって支給したら会社が倒産した、ということにもなりかねません。後の人のことは知らない、というなら、労働基準監督署に訴え出る道はあります。
ただし、どのくらい働いたのかを証明する資料(タイムカードなど)があるといいですが、無いと証拠がありません。
退職金の制度が無いなら、「ご苦労様」の慰労金を少々もらうのが関の山だと思います。
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