No.1
- 回答日時:
営業に残業代を支払わなくていいという法律はありません。
労働基準法第37条では、法定労働時間を超えて労働した時間数には、最低2割5分の割増賃金(残業代)を支払うことが規定されています。
ちなみに、営業手当は、あくまでの営業という事実に対して支払われるもので、その手当に残業代相当分が含まれるという規定が無い限りは、営業手当の有無とは全く関係なく残業手当の支払いが必要になります。
なお、この件について、訴える先は、労働基準監督署又は裁判所です。
No.2
- 回答日時:
ほとんどの会社も残業代払わなければいけなくないですか?
>本当はね。でも、あなたの会社の就業規則を見て御覧なさい。向け道が一杯載ってますから。昔、勤めていた会社は、コアの時間が何時間、自由な時間が何時間、トータル八時間だったけど、自由な時間が八時間もあるような営業をしていました。それに、たいてい営業は、証拠が残らない様に、判を押すと所が多いのじゃないかな。私のいたところはそうでした。
No.3
- 回答日時:
この話の実情に詳しい人に聞いた話です。
スタッフサービスは人材ビジネスという事業をしているのと、また自殺者が出たという理由です。また、労働基準局や職安から相当な人数のOBを迎えて(いわゆる天下り)微妙な問題を処理しているという社内実情もあるようです。
発覚した段階で会社は「当局の捜査や調査に全面的に協力」といわざるを得ない状況だったと聞いています。
実際は妨害をすることが多いそうですが・・・
法を厳密に守ると残業手当は払わなければならないものですが、よほどだれかが頑張らなければ(スタッフサービスの場合は自殺者の遺族が頑張ったそうです)
難しいでしょうね。
No.4
- 回答日時:
>これでは、ほとんどの会社も残業代払わなければいけなくないですか?
当然そうですが、法は権利を主張しないものを保護してくれないということです。要するにやったもん勝ちで、会社側が得をしてると。
世の多くの企業でサービス残業がまかり通っていることは、労働者自身の責任でもあると思います。しかしながら、最近は労基署(局?)
が結構やる気になってるため、スタッフサービス以外にもたくさんの大手企業が問題になってますよ。
ちなみに証拠さえ揃えば勝ちの場合が殆どですよ。その筋の弁護士が言うには「よほど無茶苦茶せん限り、9割方は原告勝訴」だそうです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
♯3です。
もう少し、「実情に詳しい人」から話を聞けました。
スタッフサービスも営業さんの残業代は「営業手当に含まれる」ということだったのですが、あの一件以来関係省庁とのやりとりで「一定額としての残業代としての営業手当」という方法に変更になり、一定時間以上の残業になれば別途残業手当が出るように変わったそうです。
ですので、基本給部分×残業時間×割増率で出る推定の残業手当よりも営業手当が極端に少なければ請求ができるかもしれません。
もし、切羽詰ったら手帳に時間を記録しておいたほうが良いでしょう。それをしかるべき役所に届ければ残業代は出る可能性が高いでしょう。
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