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初めて投稿いたします。
私の母は末期癌で医師より、余命1月~2月と宣告されております。
父とは10年ほど前から夫婦生活は破綻しており、半別居(別に家を建てて、たまに父が帰ってくる)しております。
この情況下、母の介護は息子である私と娘である妹で行っており、また、医療費や食費等の負担も全て子供たちで分担して行っております。
また、父が帰ってきても、耐えられない罵詈雑言を浴びせられたり、暴力行為を振るわれることもあります。(この場合は警察を呼びます)

父を許しがたい気持ちが強く、また、父との関係を断ち切るためにも、母の姓に改姓したいと思っております。これには、母を離婚させて、旧姓にするの一案でもあるかと思いますが、すでに寝たきりで余命も幾ばくもありません。離婚することで、家から追い出される可能性もあり、余生は嫌な思いをせずに過ごさせてあげたいので難しいのかもしれません。

お詳しい方がいらっしゃいましたら、本件の場合について改姓方法についてご教示頂きたくお願いします。

A 回答 (3件)

atsuki4051さんは、成人しており、父方の氏を母方の氏に変更したいと云うようです。


それならば家庭裁判所に「改性許可の審判の申立」をします。(民法791条)
そして裁判所から許可されたならば、その許可証を添付して本籍地に届けします。(戸籍法89条)
しかし、その裁判所の申立は理由が必要で「父との関係を断ち切るため」や「余生は嫌な思いをせずに過ごさせてあげたい」は理由とならない気もします。
家庭裁判所に行き相談されてはどうでしようか。
なお、もし、認められたとしても相続時の財産分与等に左右されません。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございます。
とても参考になります。
私の気持ちとしては、母を離婚させずに天寿をまっとうさせて、私の苗字だけを変えたいというのが本望です。
明日、家裁に行って相談してきます。

お礼日時:2005/06/28 13:21

民法第791条の「子の氏の変更」というのは、


(a)父母が離婚または死別により婚姻前の氏に戻ったため、子の氏が父または母の氏と同じでなくなった場合
(b)父または母が再婚して氏が変わったため、子の氏が父または母の氏と同じでなくなった場合
(c)嫡出でない子が父に認知された場合
(d)父母が養子縁組や離縁により氏が変わったため、子の氏が父または母の氏と同じでなくなった場合
などの場合に使う手続きです。

そのため、質問者のご両親を離婚させずに質問者の氏を母方の氏に変更するということは、
残念ながらできないものと思われます。
(お母様の親族の養子になるという方法も考えられますが、
その養親との養親子関係が生じてしまい、現実的ではないように思えます)

お母様の姓に変えたいというのであれば、
やはりご両親を離婚させ(お母様の意識がある今のうちに)、お母様を復氏させたうえで、
民法第791条の手続きを使い改姓するしかないのではないでしょうか。

なお、「お父様との関係を絶つ」という点に関しては、
たとえご両親が離婚されても、質問者とお父様は親子であるということに変わりはありませんので、
完全に関係を絶つことはできません。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりまして申し訳ありません。
母の容態が悪くなりまして。
非常に厳しいことはよくわかりました。
またおっしゃる通り、父との関係を絶つことはできないこともよくわかりますが、父を許せない気持ちは強いです。

結婚するときに、相手方に姓を変えるのが最も良い方法かもしれませんね。

お礼日時:2005/07/12 11:15

お子さんが、どのような姓を名乗ろうが、法的には特に問題はないと思います。



 問題は、「両親の離婚」を法的にすることだとおもいます。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございます。
母はまだ意識はありますがあと1,2ヶ月程度して生きていられないので、
あまり心配させたくはないのと、巻き込みたくはありませんので。
ちなみに、妹は結婚して別の姓を名乗ってます。

お礼日時:2005/06/28 13:18

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